法定相続人の相談按分について

公開日時: 更新日時:

元夫が今年他界し遺言はなく、当方未成年の子がおります。元夫は元夫の従姉妹と再婚をし、従姉妹との間には子供はおりません。元夫の個人生保の受取人が去年亡くなった元夫の父のままになっていたようで、法定相続人である元夫のお母様、元夫の弟、配偶者である従姉妹、私の子の4人で代表者を話し合いの上決定するよう生命保険会社から連絡を頂きました。私の子以外の三方は極近い身内でその話には一切触れて下さらず保留になっている状態です。私の子はどれくらいの按分で相続権がありますでしょうか?また、調停を申し立ててもきちんと按分の額は私の子に頂けるものでしょうか?長々と申し訳ございません。

エイプリル さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    まず保険会社側の約款を確認なさってください。 一般論として言えば、単純な頭割り(≠法定相続分)になると考えられます。
    役に立った 1
  • エイプリル
    エイプリルさん
    早々にご回答ありがとうございます。 代表者が身内三方のどなたかに決まり一括受け取りをすることになるかとおもわれますが、調停は話し合いの場かと存じますが、支配強制力はないでしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    約款を確認する必要があります。 また、調停による必要はなく、任意交渉で拒絶された場合は、 訴訟によるべきでしょう。
    役に立った 2
  • エイプリル
    エイプリルさん
    ご回答ありがとうございます。承知致しました、保険会社に約款を請求してみます。 また、被相続人の預金口座の相続に関しても現配偶者が逃げておりますが調停では支払い強制力はなく支払われない可能性もありますでしょうか?
  • 保険については、受取人が死亡した場合に誰が受取人となるか 保険の約款で確認した方がよいと思います。 被相続人の預金については、遺産分割協議を する必要があります。 調停をして、調停でまとまらなければ、遺産分割審判で裁判所が強制的に分け方を 決めてくれます。 どの条項かによりますが、調停でも、決められれば、強制力はあります。
    役に立った 1
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ご自身のケースでは、預金口座に関して、把握しているものについては、亡くなったことを通知して凍結したほうがよいでしょう。 遺産分割が終わるまでは、法改正による払い戻し制度でごく一部を引き出せるだけになるので、相手方にも交渉に応じる必要性が生じます(相手も預金を自由にできない)。
    役に立った 1
  • エイプリル
    エイプリルさん
    早々にご回答ありがとうございます。 私で把握していない被相続人の口座について、弁護士特権のようなものでどこの銀行に口座を持っているかご確認いただくことは可能でしょうか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    口座調査に関しては地道に調べるしかありません。 まず、法務局で『法定相続情報一覧図』を作成し、交付を受けてください。 その上で、可能性がありそうな金融機関に照会してください(相続人の法定代理人として)
    役に立った 1
  • 私で把握していない被相続人の口座について、弁護士特権のようなものでどこの銀行に口座を持っているかご確認いただくことは可能でしょうか? 弁護士が、どこかに問い合わせると、被相続人の口座がすべてわかるという制度はありません。 相手が開示した預金以外の預金を調査するのであれば 被相続人の住所や過去の勤務先・住所の近くの銀行に対し、 残高証明等を申請して口座の有無及び残高を調べていくほかありません。
    役に立った 1

この投稿は、2024年4月15日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。