遺言書による相続問題
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遺言書があり指定相続人は子である3人です。配偶者は以前に死亡。その内の1人が被相続人より先に死亡しています。生存している2人の相続分に関しては遺言効力があり、死亡している相続人の相続部分に関して無効になりまた、代襲相続は発生しないと知りました。では、その死亡した相続人の相続部分はどのようにすれば良いのでしょうか。生存している相続人2人で遺産分割協議して分けるのでしょうか? または、遺言書では代襲相続出来なかった被相続人からみた孫(3人)も遺産分割協議に参加して分けるのでしょうか? 生存している相続人2人で遺産分割するのか?孫も含めた計5人で遺産分割するのか教えてください。 また、このような場合孫達には遺留分はあるのでしょうか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 代襲相続権が発生しないとなると、相続人ではないので遺産分割協議ではなく、遺留分権の行使になると思います。 もっとも、相手方が、分割協議に参加させることに同意することは、構わないでしょう。(私見)
- 匿名A弁護士問題を整理する必要があります。 ・遺言内容 子が亡くなっていた場合はその孫に相続させる意思があったか否かを検討する必要があります。 必ず無効になるわけではありません。 亡くなった子への遺言が無効となった場合、 ただの法定相続ですので、遺産分割協議です。法定相続人である、子2人と孫3人です。
- 匿名希望さんつまり、遺言書がある以上生存している相続人2人だけで、死亡した相続人の相続分を協議して分ける。 こちらが、了承しない限り孫達は遺産分割協議に参加出来ない。 しかし、孫達には遺留分請求の資格はあるという事ですか?
- 匿名希望さん弁護士さんによっては、無効になった相続部分は、子2人と孫3人の法定相続人で遺産分割協議するとおっしゃる方と。生存している2人の相続人だけで基本遺産分割し、孫にはその権利は発生しない。ただし、その生存している2人の相続人が了承すれば孫も遺産分割協議に加われると見解が様々ですが、どちらが正解なのでしょうか? 法律の基本としての見解から、お答えいただけたら、助かります。 また、遺言書には相続人が亡くなった場合その相続分を孫にまたは、代襲相続させるという一文はありません。
- 匿名A弁護士私は複数の見解が存する問題だとは聞いたことがありません。 遺言で漏れていた財産が存する時と同じ処理です。 (亡くなっている方に関する遺言部分が無効) これと別に取り扱うような法の規定はありません。 また、常識的に考えて、 「子のAにこの財産を相続させたい」という遺言をしたことで、 孫に当然に権利が生ずるとすることはできない(代襲相続的な処理の否定)としても、 本来代襲相続人であった孫が、法定相続人から排除されてしまうという法律効果が生じると解することは誰がどう考えても不合理です。
- 遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。 したがって、まずは遺言に基づいて、生存されている指定相続人は遺言通りに遺言者の財産を相続することができます。 次に、既に亡くなっている指定相続人宛に遺贈が記載されていた相続財産については、遺言者の意思が確認できないので、一般的な相続財産として、法に基づいて法定相続分を有する相続権者により遺産分割が行われることになります。 この際、法定相続人となるのは、健在な指定相続人の二人、亡くなった指定相続人の子供さん方になります。
- では、その死亡した相続人の相続部分はどのようにすれば良いのでしょうか。生存している相続人2人で遺産分割協議して分けるのでしょうか? または、遺言書では代襲相続出来なかった被相続人からみた孫(3人)も遺産分割協議に参加して分けるのでしょうか? 生存している相続人2人で遺産分割するのか?孫も含めた計5人で遺産分割するのか教えてください。 また、このような場合孫達には遺留分はあるのでしょうか? 遺言は、相続人が被相続人よりも先に死亡した場合、 代襲相続を予定していると言えなければ、代襲相続人には適用されず その部分の遺言は無効となります。 無効になった部分の遺産については指定がないこととなることから、 相続人である2人と代襲相続人3人の合計5人で遺産分割協議を行うこととなります。 ただし、既に遺言で取得された遺産は特別受益となり、遺産に加算され相続した相続人の 相続分から引かれることとなります。 孫たちには遺留分もあり、遺言の内容で遺留分が侵害されていれば遺留分も請求できます。 まずは、遺言書をもって、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
- 匿名希望さんありがとうございます。 意味が分からない部分があるので質問します。 特別受益とは被相続人が生前に相続人に何かしらの形で贈与した物、しかも被相続人が亡くなる以前10年間と理解しているのですが、先に亡くなってしまった相続人の孫に5年前に学費として教育資金贈与信託を使い渡しています。教育資金贈与信託は、特別受益には該当しないと思いますが、合っていますか? 回答文中にただし、既に遺言で取得された遺産は特別受益となり、遺産に加算され相続した相続人の 相続分から引かれることとなります。 とありますが、具体的にはどういう意味なのでしょうか?
- 教育資金贈与信託は、特別受益には該当しないと思いますが、合っていますか? 孫が代襲相続人となるので、代襲相続人の特別受益になる可能性はあると思います。 ちなみに、特別受益が過去10年間の分に制限されるというのは遺留分を請求される側が贈与を受けていた場合で 遺産分割協議の場合は特別受益の期間制限はありません。 遺産が全部で1億2000万円で、Aが遺言で3000万円、Bが遺言で4500万円、Cが遺言で4500万円を取得するとされている場合で、Aが既に亡くなっていてAの子DEFが代襲相続人となるとします。 BとCは遺産のうち遺言によりそれぞれ4500万円ずつ取得しており、遺産分割の対象となるのは Aの取得する予定である3000万円ですが、BとCが遺言で取得した4500万円ずつ(合計9000万円)も 遺産に加算して相続分を計算するということです。 相続分を計算する遺産は1億2000万円で、法定相続分に従い分けると4000万円ずつとなりますが 既にBとCは4500万円ずつ受け取っているので、残った遺産3000万円から取得することができなくなります。 そこで、残った遺産3000万円は代襲相続人DEFが3人で分けるということとなります。 DEFは本来なら3人で4000万円受け取れるはずでしたが、遺言があり、遺留分は侵害されていないので 残った3000万円を3人で分けるということとなります。
- 匿名希望さんありがとうございます。 先生の解説の逆バージョンで、遺言により死亡した相続人にAには三億相当の価値がある不動産と預貯金の20%を、健在している相続人BとC二人には預貯金の40%ずつをという内容で、これは健在している相続人にとっては資産総額の遺留分にギリギリ届くか届かないかでの額です。 遺言書にBとCへの遺贈指定があるわけですから、その部分は保証され、Aの部分のみについて孫DEFとBCの5人で遺産分割協議をするわけですよね? 総資産額から法定相続人A(孫であるDEF)BCで法定相続通り均等に分配すると各々3分の1ずつになると思いますが、BCの授与した相続財産を含めて計算し総資産とするならば、遺言の意味が全く無いと思うのですが… 遺言を無視して最初から総資産を法定相続人で法定通りに分配せねばならないという事でしょうか?
- 遺言書にBとCへの遺贈指定があるわけですから、その部分は保証され、Aの部分のみについて孫DEFとBCの5人で遺産分割協議をするわけですよね? そういうこととなります。 総資産額から法定相続人A(孫であるDEF)BCで法定相続通り均等に分配すると各々3分の1ずつになると思いますが、BCの授与した相続財産を含めて計算し総資産とするならば、遺言の意味が全く無いと思うのですが… 長男の死亡により無効になった部分の金額が大きいので結果的には 全員が法定相続分の3分の1ずつ取得できそうなので、遺言書は実質的に意味がない 可能性はあります。 ただし、孫が代襲相続人に適用があると争ってくる可能性はあり 全く意味がないわけではありません。 遺言を無視して最初から総資産を法定相続人で法定通りに分配せねばならないという事でしょうか? 遺言で指定された部分を先に取得したとして計算するので、遺言を無視して分けろと言うことではありません。 相続人全員が合意すれば無視をして分割することもできます。 遺言書をもって、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
- 匿名希望さん遺贈と相続させるの違いは何ですか? 遺言書に相続させると記載がある場合は、指定されている相続人が受け取る部分は、特別受益には当たらないという解釈で良いのでしょうか?
この投稿は、2024年8月19日時点の情報です。
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