再婚同士の親が亡くなった後、子どもへの遺産分割はどうなる?
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主人とは再婚同士で、主人には前妻が引き取った息子18と娘16がいて、私には成人した娘24息子22がいます。 私の子供は2人ともに自立してます。 今から家を建てるのですが、主人は財産を前妻に全部相続させると公正証書に残すと言ってます。 この場合、前妻との子供には4分の1の財産をやるようになるとは聞いたのですが、私達が亡くなった場合、墓守を私の息子がしてくれる話になっています。 前妻との子供とは、疎遠なので。 この場合、私が先に亡くなって、後で主人が亡くなった場合の財産の相続は前妻との子供だけになるのでしょうか? 私は、息子が墓守をしてくれるので、息子にも財産の相続をさせたいのですが、私が先に亡くなった場合は無理なのでしょうか?
まーしゃ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- まーしゃさんお答えありがとうございます。 主人が遺言書に書けば、私の息子にも相続は可能なんですね。主人が自分が亡くなった場合、全財産を私の息子に相続させると書けばいいのでしょうか?その場合は、割合はどのようになるのでしょうか?
- まーしゃさんありがとうございます。前妻との子供に財産を残したくないのですが、遺留分は必ず残さないといけないのでしょうか? 近くに住んではいるので、主人が亡くなった場合は財産目当てで直ぐに連絡があると思うのですが。
- まーしゃさんありがとうございます。 主人の財産は、家を建てるので、家と生命保険なのですが、私が先に亡くなった場合、主人の生命保険の受け取りは私の子供に出来ますか?その場合も、遺言書に記載すればいいのでしょうか?
- まーしゃさん私の子供を主人が養子縁組してなくても大丈夫ですか? 生命保険は、普通は、身内にしか受け取りが出来ない様な事を聞いたのですが。
- その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によってはあなたが受取人に指定されていた場合,あなたが先に死亡した後の扱いが異なります。 例えば,あなたの法定相続人が受取人になるのであればお子さんも対象になってきますが,かんぽなどだと約款上で受取人死亡の場合の受取人が記載してあったりします。 ですので,かなり詳しい内容をお聞きしないと,一番ベストな準備は何か適切なアドバイスが難しいので,お近くの弁護士に相談された方が良いかもしれません。
- まーしゃさん先日は、ありがとうございました。 保険は確認しましたら、私が亡くなると血縁関係の人にいくようになってるらしいです。 主人は、私が亡くなった後、私の子供に贈与する事を了解してくれてるのですが、もし、家の財産が1000万あった場合、私が亡くなり、その後、主人が亡くなった後、私の子供に全部いくのでしょうか?主人の子供にも、4分の1いくのでしょうか? 後、主人の子供は、今は成人してないのですが、相続放棄は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- あなたが先に亡くなり,ご主人がその後に亡くなった場合,遺言がない限りあなたのお子さんに全ての財産がいくことはなく,ご主人の子供にも相続権が発生します。 あなたのお子さんが全て相続する遺言があれば,まずあなたのお子さんが全て相続し,遺留分の話になることは前に書いたとおりです。 ただ,この場合,あなたが亡くなった後,ご主人が生きている間に遺留分を放棄する旨の書面をあなたのお子さんに書いて渡すか,あなたが亡くなる前に家庭裁判所でご主人の遺留分減殺請求権の放棄手続きを行っておくかすれば,ご主人の子供が,ご主人の死後にあなたの相続に関する遺留分減殺請求権を行使することはできません。 あなたの遺言が一部でもご主人に相続させる形に記載されていれば,そのご主人の遺産については,ご主人の子供にも権利が発生しますので,これまで説明した内容と同様の問題になってきます。 ご主人の子供の相続放棄は,ご主人が亡くなった時点で成人していなければ,親権者である母などが同意または代理する形で行うことになります。 なお,ご主人が亡くなる前に相続放棄はできません。遺留分減殺請求権の放棄は家庭裁判所の審判を受ければ可能です。
- まーしゃさんありがとうございます。とても参考になりました。 主人とよく話し合いをしてみます。
この投稿は、2020年9月3日時点の情報です。
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