再婚同士の親が亡くなった後、子どもへの遺産分割はどうなる?

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主人とは再婚同士で、主人には前妻が引き取った息子18と娘16がいて、私には成人した娘24息子22がいます。 私の子供は2人ともに自立してます。 今から家を建てるのですが、主人は財産を前妻に全部相続させると公正証書に残すと言ってます。 この場合、前妻との子供には4分の1の財産をやるようになるとは聞いたのですが、私達が亡くなった場合、墓守を私の息子がしてくれる話になっています。 前妻との子供とは、疎遠なので。 この場合、私が先に亡くなって、後で主人が亡くなった場合の財産の相続は前妻との子供だけになるのでしょうか? 私は、息子が墓守をしてくれるので、息子にも財産の相続をさせたいのですが、私が先に亡くなった場合は無理なのでしょうか?

まーしゃ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • >この場合、私が先に亡くなって、後で主人が亡くなった場合の財産の相続は前妻との子供だけになるのでしょうか? 特に養子縁組をしておらず、相談者さんの子に対して遺言を書いておくなどなんらかの措置をしていなければ、そうなります。 >私は、息子が墓守をしてくれるので、息子にも財産の相続をさせたいのですが、私が先に亡くなった場合は無理なのでしょうか? 相談者さんが亡くなった後、ご主人の財産を息子さんに残したい、ということであれば、養子縁組等、ご主人と話し合ってみられることをお勧めします。
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  • ご主人とあなたのお子さんが養子縁組をすれば,法律上,子になりますので,前妻の子同様,相続を受けられることになります。 また,ご主人の遺言を予備的な遺言(第一次的にはあなたが取得,万が一あなたが先に亡くなったときにはあなたのお子さんが取得する遺言)にしておくという方法もあります。 遺言であれば,養子縁組がなくても,あなたのお子さんに相続させることは可能です(遺言では相続人以外の第三者に相続させることもできます。)。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    お答えありがとうございます。 主人が遺言書に書けば、私の息子にも相続は可能なんですね。主人が自分が亡くなった場合、全財産を私の息子に相続させると書けばいいのでしょうか?その場合は、割合はどのようになるのでしょうか?
  • 全ての財産をあなたの子に相続させるで大丈夫です。 相続割合も法定相続によらず,好きに定めて大丈夫です。 が,その場合,遺言者が亡くなり全財産をあなたまたはあなたのお子さんが取得した後に,前妻の子が遺留分という権利を行使することが可能になります。 遺留分を考慮して遺言をする場合には,前妻の子に一定の資産を渡す遺言をしておくことになりますが,遺留分は相続開始から10年で消滅するので,遺言者が亡くなった後10年以上音信不通であれば遺留分の心配はありません。 そのような場合が想定されるのであれば,遺留分を考慮して遺言しなくてもよいかと思います。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    ありがとうございます。前妻との子供に財産を残したくないのですが、遺留分は必ず残さないといけないのでしょうか? 近くに住んではいるので、主人が亡くなった場合は財産目当てで直ぐに連絡があると思うのですが。
  • 相続開始を知ったときから1年以内に請求しなければ遺留分は消滅します。 前妻の子が請求してこない可能性もあるのであれば,遺留分を考慮せず,全てをあなたかあなたのお子さんが取得して大丈夫です。 前妻の子が請求してくる可能性があるのであれば,少なくとも,相続後に請求があれば渡す必要があります。 もしご主人が現在,前妻の子とお話しできる状態であれば,家庭裁判所の許可をもらって遺留分減殺請求権を放棄する手続きを行ってもらうこともあり得ます。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    ありがとうございます。 主人の財産は、家を建てるので、家と生命保険なのですが、私が先に亡くなった場合、主人の生命保険の受け取りは私の子供に出来ますか?その場合も、遺言書に記載すればいいのでしょうか?
  • 生命保険は純粋には遺産には含まれませんので,受取人はお子さんでも支障ありません。 受取人がお子さんであれば遺言書への生命保険の記載は不要です(遺言に記載がなくても受取人が請求し受領できます。)。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    私の子供を主人が養子縁組してなくても大丈夫ですか? 生命保険は、普通は、身内にしか受け取りが出来ない様な事を聞いたのですが。
  • その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によってはあなたが受取人に指定されていた場合,あなたが先に死亡した後の扱いが異なります。 例えば,あなたの法定相続人が受取人になるのであればお子さんも対象になってきますが,かんぽなどだと約款上で受取人死亡の場合の受取人が記載してあったりします。 ですので,かなり詳しい内容をお聞きしないと,一番ベストな準備は何か適切なアドバイスが難しいので,お近くの弁護士に相談された方が良いかもしれません。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    先日は、ありがとうございました。 保険は確認しましたら、私が亡くなると血縁関係の人にいくようになってるらしいです。 主人は、私が亡くなった後、私の子供に贈与する事を了解してくれてるのですが、もし、家の財産が1000万あった場合、私が亡くなり、その後、主人が亡くなった後、私の子供に全部いくのでしょうか?主人の子供にも、4分の1いくのでしょうか? 後、主人の子供は、今は成人してないのですが、相続放棄は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
  • あなたが先に亡くなり,ご主人がその後に亡くなった場合,遺言がない限りあなたのお子さんに全ての財産がいくことはなく,ご主人の子供にも相続権が発生します。 あなたのお子さんが全て相続する遺言があれば,まずあなたのお子さんが全て相続し,遺留分の話になることは前に書いたとおりです。 ただ,この場合,あなたが亡くなった後,ご主人が生きている間に遺留分を放棄する旨の書面をあなたのお子さんに書いて渡すか,あなたが亡くなる前に家庭裁判所でご主人の遺留分減殺請求権の放棄手続きを行っておくかすれば,ご主人の子供が,ご主人の死後にあなたの相続に関する遺留分減殺請求権を行使することはできません。 あなたの遺言が一部でもご主人に相続させる形に記載されていれば,そのご主人の遺産については,ご主人の子供にも権利が発生しますので,これまで説明した内容と同様の問題になってきます。 ご主人の子供の相続放棄は,ご主人が亡くなった時点で成人していなければ,親権者である母などが同意または代理する形で行うことになります。 なお,ご主人が亡くなる前に相続放棄はできません。遺留分減殺請求権の放棄は家庭裁判所の審判を受ければ可能です。
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  • まーしゃ
    まーしゃさん
    ありがとうございます。とても参考になりました。 主人とよく話し合いをしてみます。

この投稿は、2020年9月3日時点の情報です。
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