裁判所提出書面と弁護人から渡された書面が別ものでした。

遺産相続調停中です。

2年ほど遺産相続の調停を行っています。
相続財産が結構あること、特別受益、兄の不法利得(相続財産からの家賃収入の独占(5年以上))など、争議がまとまらずという状況です。
相手方、もこちらも弁護人を立てて話あいを進めていますが、その調停期間中に私の代理人に気にかかる点がいくつも出てきました。
相手方に出して欲しいと頼んだ書面の発送を半年も放置されたり、内容証明郵便の発送(差出人名を差し替えるだけのもの)が半年も行われなかったり、準備書面を調停着前に裁判所で渡されたり(書いていなかったということもありました。)、財産目録にきちんと目を通している様子が見られなかったり。
なんだかへんだなぁ。困ったなぁ。と思いつつ、こんなものなのかな、仕方がないのかな。と思って看過していたところ。
調停(裁判所)に出された準備書面と【私が弁護士から手渡された準備書面と、弁護士が裁判所に提出していた準備書面が違う(内容も長さも全然別)事】が発覚しました。
(とある事情により、私が裁判所に調停記録の閲覧をして発覚)
私が貰った書面にも「準備書面、裁判所御中」とちゃんと記してありましたので、私は弁護士より(当日、裁判所で)準備書面として貰ったことは確かです。
こんな事ってあるんでしょうか。

それはおかしいですね。

依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。
依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。

弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し、弁護士から今まで共有された書面を用意して、他の弁護士に相談しましょう。

場合によっては、今ご依頼なさっている弁護士を解任し、他の弁護士に依頼した方が良いかもしれません。

鈴木先生

ご回答をありがとうございます。
やはり、ヘンでしたか。
裁判所では全ての書面をコピーしました。
家に帰ってから、そのコピーを持っている書面と照らしあわせてみたら、符合していなかったので、裁判所に電話をして、そのことを書記官の方に問い合わせたところ。
「書面は本日のもので全てなので、裁判所の方ではその事に関しては何も言えません…。」との返答。
ちなみに、両方の書面に私が言った覚えのない事が書いてありました。
(調停、当日、裁判所の待合室で手渡された物なので、書き直してくださいとも言えずです。)

先生の助言通りに他の弁護士さんに相談をしてみます。