弁護士が代理人になると何が変わるのですか?

以前ここで少し書いた事ですが、母親と遺産分割について調停となりました。

遺産分割の流れは、私は不動産以外の遺産を把握していなかったので、一軒家に住んでいる母親に受け継いでもらって良いと答え協議書にも判子を押しました。
その後、父親の預金を母親が隠しているのが発覚したので、その分だけは分けて欲しいと打診したのですが、受けてくれなく調停という流れです。

調停で、母親の主張は遺産分割協議を不動産、預貯金全て行った、協議書の無い預貯金については口頭で行っていると言い。
私は不動産は分割済みだか、預貯金は存在を知らなかった、分割協議書も無いので預貯金だけでも分けて欲しいと訴える。

結果は、分けるべき遺産範囲が不明とされ調停、審判共に続行不可能となり調停を取り下げて下さいと調停委員に言われました。
遺産の範囲を地裁で訴え確定させ、その判決をもって再度調停を訴える事が出来ますとの事。

母親には弁護士がついていますが言っている事は法的根拠にならない、口頭で遺産分割協議を行ったの一点張りです。
私は遺産協議を行ったと言うなら協議書を出して欲しい(行っていないので当然無い)、出せないなら協議無効だと訴えました。
このやり取りで調停委員は、法的には私が正しいのだが調停委員は母親を説得する事を出来ないので、と上の結果になりました。

そこで質問です、私は弁護士に相談しこの訴えを起こしました、この程度の訴えだと弁護士を立てる必要もないだろう、と本人訴訟で行いました(主張書面は作成してもらいました)、ですが上の様な結果です。
私が、最初から弁護士を代理人として立てていれば違った結果になったかもと思っているのですが、どうなんでしょう?違った結果になりますか?その場合はどのような流れになるのでしょうか(私側の弁護士が母親を説得したりする等)。
相談している弁護士さんには、流れ的に聞きにくい内容なのでこちらで相談させて貰いました。

回答をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。

これだけの情報だとなんともいえないですし、記録を見てみないことにはわかりません。とはいえ、実体法的な解釈に加え手続上どのように立ち回るのかという点もありますし、調停においては、どう攻めてどう引くかという戦略的な立ち回りも必要になってくるので、弁護士を付けた方が一般的には有利になるかと思われます。もっとも、具体的な資料等を見ていないので、当該事件において有利になったかという質問については、冒頭申し上げた通り「わからない」が回答になります。

あまり詳しく書いていないので、まぁそう言う回答になりますよね。
聞きたい事は調停とは言え法律の場だと思うのです、その場で母親が言っている事のは記憶や考え方で、本来は法的には根拠が薄い物だと思うのです。
それでも調停委員が母親の言う事を一意見として私の意見と対等に扱うのが疑問だと感じるのはおかしいのでしょうか?調停は話し合いの場と言うのなら、調停委員が母親に証拠を出すように説得したり、法的証拠を出せない母親に対して地裁で遺産範囲を確定させるように指導する物なのではないでしょうか?
私が地裁に訴訟しなければならないなど、母親側にばかり有利に働いた結果でしたので疑問を書かせていただきました。

調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。
弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあるかも知れませんが。