佐々木 広大弁護士のアイコン画像
ささき こうだい
佐々木 広大弁護士
佐々木法律事務所
東別院駅
愛知県名古屋市中区松原3-7-15 光葉ビル2階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

費用(相続・遺言) | 佐々木 広大弁護士 佐々木法律事務所

料金表
費用のご説明について
弁護士報酬には着手金と報酬金がございます。
着手金とは弁護士に正式に事件を委任していただく際に発生する費用であり、報酬金とは弁護士の活動の成果の対価として発生する費用となります。
着手金及び報酬金は経済的利益の金額に応じて決まります。
経済的利益とは相続分や遺留分の対象となる財産の相当額となります。
なお、遺産分割事件において分割の対象となる財産の範囲や相続分について当事者間において争いが無い場合には、その部分に関して経済的利益は時価相当額の3分の1の額となります。
着手金について
着手金の費用は以下のとおりとなります(いずれも税込です。)。
経済的利益の額が
・300万円以下の場合
 経済的利益の8.8パーセント
(ただし、着手金の最低額は11万円となります。)
・300万円を超え3000万円以下の場合
 経済的利益の5.5パーセントプラス9万9000円
・3000万円を超え3億円以下の場合
 経済的利益の3.3パーセントプラス75万9000円
・3億円を超える場合
 経済的利益の2.2パーセントプラス405万9000円

なお、事件を受任する段階で経済的利益が算定不能、不明な場合には、着手金を33万円(税込)として計算の上、その後判明した金額に応じて着手金を調整いたします。
報酬金について
報酬金の費用は以下のとおりとなります(いずれも税込です。)。
交渉、調停等を経て最終的に得られた経済的利益が
・300万円以下の場合
 経済的利益の17.6パーセント
(ただし、報酬金の最低額は11万円となります。)
・300万円を超え3000万円以下の場合
 経済的利益の11パーセントプラス19万8000円
・3000万円を超え3億円以下の場合
 経済的利益の6.6パーセントプラス151万8000円
・3億円を超える場合
 経済的利益の4.4パーセントプラス811万8000円
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
050-7587-0080
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。