榎本 誉弁護士のアイコン画像
えのもと ほまれ
榎本 誉弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

当事務所では、専門分野別にチーム制をとっております。したがって、榎本弁護士以外の弁護士が法律相談を担当することもあります。ご了承下さい。ご相談は、埼玉県内にお住まいの方、埼玉県内に勤務されている方に限らせていただいています。

相続・遺言の事例紹介 | 榎本 誉弁護士 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
不動産を取得する相続人の取得分を若干多めにして、遺産分割調停が成立した事例

依頼者:40代女性

▼紛争の内容
父親が亡くなり、相続人はA、B、Cの子3名。
遺産は自宅を含む多数の不動産と、預貯金3,000万円程度であり、遺言書はなかった。
当事者間で遺産分割についての話し合いをしたものの、実家を継いでいるAから「不動産を相続すると維持費がかかるので、自分はその分多く預金をもらう権利がある」との主張がなされ、法定相続分どおりの分配を希望していたB、Cとの間で意見が対立。
Cから依頼を受けて、家裁に遺産分割調停を申し立てることとなった。

▼交渉・調停・訴訟などの経過
不動産の評価として、土地は路線価ベース、建物は固定資産評価額ベースで計算したところ、不動産を全てAが取得するとなると、それだけでAの取り分はB、Cに比べて300万円強も高くなることが判明した。
Aは、調停の場でも、「不動産+α(維持費としての預金をいくらか)」を主張していたが、上記の計算結果を受けて、B、Cより、「確かに実家を継ぐ苦労もあると思うので、評価額で300万円強高くなるとしても、差額をこちらに金銭で支払えとまでは言わない。だから、不動産全部取得のみで満足せよ」と主張。
調停委員の協力も得て、最終的にはAも納得し、合意が調った。

▼本事例の結末
調停成立。
(Aが全ての不動産を単独で取得し、預金はB、Cが2分の1ずつ取得する、との内容)

▼本事例に学ぶこと
B、Cは当初から至極まっとうな主張をしていたが、Aが自己の法定相続分を大幅に超える主張(不動産+預金の一部)を曲げなかったがために、結局、調停を起こさざるを得なくなった。
しかし、調停を申し立ててからは、わずか3回の期日で調停成立となり、スピード解決ができたのがせめてもの救いであった。
取扱事例2
  • 遺言
配偶者も子もいない女性が、全ての財産を姪に相続させる旨の公正証書遺言を作成した事例

依頼者:80代女性

▼紛争の内容
Aさんは、未婚で子もいないまま一人暮らしを続けてきたが、ある時脳梗塞で倒れたのをきっかけに足が不自由となり、車椅子で生活しなければならなくなった。
そんなAさんの近くに住んでいた姪Bは、Aさんの入通院や買い物の世話を引き受け、Aさんが車椅子生活となってからは仕事を辞めてまでAさんの介護に尽くしてきた。
一方、Aさんは実の姉Cとは大変に折り合いが悪く、「このまま自分が死んだ後に、自分の財産がCに流れるのは絶対に避けたい」と常々考えていた。
元気なうちに何らかの対策が取れないかと、Aさんからご相談を受けた。

▼交渉・調停・訴訟などの経過
Aさんのご希望を叶えるため、「全ての遺産を姪Bに相続させる」旨の遺言書(公正証書遺言)を作成することにした。
(姉Cには遺留分がないため、このような遺言書を作成しておけば、Aさんが亡くなった後にその遺産がCに行くことを完全に防げる)

▼本事例の結末
公証役場にて、「全ての遺産を姪Bに相続させる」旨の公正証書遺言を作成した。

▼本事例に学ぶこと
ご自身の希望を満たす遺言書が作成できて、Aさんは心底安心されたようでした。
また、決して遺産目当てではなく、献身的に尽くしてくれるBさんの労力が将来報われるかと思うと、こちらまで心が温かくなる案件でした。
電話でお問い合わせ
050-7586-4886
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。