伊藤 幸紀弁護士のアイコン画像
いとう ゆきのり
伊藤 幸紀弁護士
伊藤幸紀法律事務所
久屋大通駅
愛知県名古屋市東区東桜1-3-7 ヒシタビル10階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可

相続・遺言での強み | 伊藤 幸紀弁護士 伊藤幸紀法律事務所

【久屋大通駅2分】【相続協議・調停】トラブルを避け、公正でスムーズな相続を目指します。専門家があなたの相続を全力でサポートします。不動産の適正な分割もお任せください。【遺留分侵害請求】【相続放棄】も対応可能です。
親身になって、最善の解決を目指します。
◆相続を弁護士に依頼するメリットは多数!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続問題では、弁護士に依頼するメリットが多々あります。
大きく3つのメリットは、下記の通りです。

①財産の調査を詳しく行うことができる
相続では、「遺産の把握」を正確に行った上で協議を始めます。
遺産の把握に漏れがあった場合、再度協議をやり直さなくてはなりません。
専門家に依頼することで、正確に調査を行うことができます。

②法的な観点から遺産分割を進めることができる
遺言がある場合でも、内容が法的に正しいかの保証はありません。
相続は常に法律と隣り合わせです。
被相続人の希望や、相続人の主張だけで決定することができない場合があります。

③相続人同士のやり取りを弁護士に任せられる
弁護士は、相続人の代理人となり協議や調停に参加できます。
依頼者の方の意向を伺い、間接的に相続人とやり取りをします。
時間が無い方や、直接やり取りをしたく無い方には弁護士が代行いたします。

相続でお困りの方は、初回面談は無料で行っていますのでお気軽にご相談ください。


◆調停に進む場合は弁護士にご相談を!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遺産分割協議で相続人と揉めてしまった」
「相続前だが、すでにピリピリしている」
「不仲の兄弟と相続を行わないと行けなくなった」

遺産分割を行う際には、まず相続人間で協議を行います。
本当なら、協議の段階で話がまとまるのが理想ですが、揉めたり、折り合いがつかない場合は調停に移行します。
揉める原因はさまざまありますが、他の相続人が使い込みをしている場合は明細を出すように言って、開示請求をすることもあります。

調停相続で弁護士がサポートできることは大きく4つあります。

(1)財産調査
専門家による詳細な財産調査を行い、一覧表を作成します。

(2)相続人とのやり取り
依頼者様が直接やり取りをしたく無い場合は、代理人として調停に参加いたします。

(3)相続登記
相続した不動産の名義変更の手続きを代行いたします。

(4)法的に分割を考えられる
法的な知識が無い人だけで相続を行うと、法律に即さない遺産分割になることがあります。
例えば、遺言の内容がかなり偏っている場合、相続人が最低限受け取れる遺留分が定められています。
その場合は、遺言のまま相続を行うのではなく、申し立てを行い、遺産を相続することができます。


◆最低限の相続分を請求する「遺留分侵害請求」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遺言に全額寄付と書かれていた」
「弟にだけ相続する内容の遺言だった」

相続の際、あまりに偏った内容で進んでいることが多数あります。
法律上、相続人が最低限相続できる分(遺留分)が定められています。
特定の人に有利な条件で相続が行われた場合、遺留分を請求することができます。
その際も、弁護士に依頼していただくことでスムーズに手続きを行うことができます。
まずは、お気軽にご相談ください。


◆トラブルが起こりやすい不動産の相続
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割の中でも、実物財産である不動産の相続はトラブルが起こりやすいのが実情です。
不動産の相続方法は、おもに4種類があるからです。

(1)現物分割
不動産を誰か一人が相続し、残りの財産を他の相続人で分けるという方法です。
問題点は、不動産の価値が他の遺産の価値より高い場合、取り合いになりやすいことです。

(2)代償分割
誰かが相続する際に、その対価を他の相続人に支払う方法です。
問題は、評価額の面で揉め、代償金には現金が必要であることです。

(3)換価分割
不動産を売却し、その時に得たお金を相続人で分割する方法です。
この方法はトラブルが起こりにくいですが、思い入れの財産を処分することになります。

(4)共有分割
不動産を複数の相続人で共有の財産とする方法です。
問題は、その後の使用方法や運用方法を決めるのに全員の許可がいるので揉めやすいことです。

不動産の評価は、他士業や不動産業者に連携しているためお任せください。
税制によってもメリットデメリットが生じますので、まずはお話をお聞かせください。


◆相続で損をしないための「相続放棄」
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「相続予定の人が実は借金を持っていた」
「維持費の掛かる土地を相続したくない」

相続放棄は、相続のことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
どのような場合に相続放棄するかというと、例にあるように相続することで不利益を被る場合が多いです。

相続放棄のデメリットは、特定の遺産だけを相続放棄することはできないということ。
相続放棄を弁護士に依頼することで、期限までに確実に書類を用意し、裁判所に提出することを任せることができます。
裁判所は平日のみしか開いていないので、時間が無い方は依頼していただけるとスムーズに手続きを終えられます。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7586-0849
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。