吉村 真一弁護士のアイコン画像
よしむら しんいち
吉村 真一弁護士
鬼塚・吉村法律事務所
佐賀駅
佐賀県佐賀市駅南本町5-5サンシャインM201
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

休日・夜間のご相談を希望される場合は、事前にお問合せください。

相続・遺言の事例紹介 | 吉村 真一弁護士 鬼塚・吉村法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
【相続放棄】亡くなった妹の借金。家族が払わなければならない?

依頼者:60代 男性

【相談前】
先日,妹が亡くなりました。妹は派手好きな性格で,家を飛び出してブティックなどを経営していたようですが,上手くいっていなかったようで、私のところにも度々金の無心に来ていました。
亡くなったとき,妹には相当な借金があったと思うのですが,妹の死後は家族が払わないといけないのでしょうか。

【相談後】
弁護士に相続放棄の手続を依頼し,妹の借金を払わないで済みました。

【コメント】
借金も相続の対象になるため,放っておくと相続人は借金を相続してしまいます。そういう場合は,相続放棄をすることによって,相続をしないことができます。
ただし,相続放棄ができる期間は,原則的に相続される人(このケースでは妹)が亡くなったことを知ったときから3か月以内ですので,期間制限に注意する必要があります。
また,誰が,どういう順番で相続放棄を行う必要があるのかという点にも注意が必要です。この依頼者さんの場合,妹さんに夫や子はなく,一方でお父様がご存命だったので,まずお父様の相続放棄,次いでご兄弟の相続放棄を行いました。
取扱事例2
  • 遺産分割
【遺産分割】畑や建物はいらないけど・・・,代償分割で現金を受け取ったケース

依頼者:20代 女性

【相談前】
私の母方の祖父が亡くなりました。私の母は,祖父より前に亡くなっていますので,祖母と叔父,そして私が相続人です。
祖父は,自宅の土地建物と自宅裏の畑などの不動産をいくつか遺していったのですが,自宅には祖母が住んでおり,私は他県に住んでいて今後祖父宅で暮らす予定もないので,正直土地や建物を相続しても仕方がありません。
ただ,私は生活が苦しく,相続を放棄するのも躊躇してしまい,どうしようかと言っているうちに,相続放棄が出来る期間も過ぎてしまいました。

【相談後】
弁護士に間に入ってもらい,祖母や叔父と遺産の分け方について話し合ってもらいました。
話し合いの結果,祖母や叔父も私の状況を理解してくれて,不動産は祖母がすべて相続し,その代わり,私は祖母から私の相続分に相当する現金を受け取ることになりました。

【先生のコメント】
この事例のように,物や不動産を直接分けるのではなく,お金で分けるやり方を代償分割といいます。
物や不動産が欲しい相続人と,いらない相続人がいる場合には大変便利なやり方ですが,常にできるわけではないので注意が必要です。
取扱事例3
  • 調停
【遺産分割】相続が「争続」に,遺産分割調停で姉の感情的な主張を退けたケース

依頼者:60代  女性

【相談前】
私は5年以上前から自宅で父の介護をしていましたが,先日その父が亡くなりました。
他家に嫁いでいた姉が,1年ほど前から父のところにちょくちょく顔を出すようになっていたのですが,「お父さんの最期は私が介護をした。あなたはこれまでお父さんからさんざん貰ってきたはず。」などと言って父の遺産は全て自分のものだと言い出しました。そればかりか,私が働いていたときの給料やその退職金で作った預金や保険まで,「掛け金はお父さんのお金で払っていたはずだから,これも相続財産だから私のものだ。」とまで言い出しました。

【相談後】
私の寄与分や,それぞれの特別受益を踏まえて遺産分割調停を行い,私の相続分をきちんと貰うことができました。
もちろん,私個人の預金や保険は相続財産からは外されました。

【先生のコメント】
相続は,被相続人に対する生前の介護をしたとかしないとか,特定の相続人が可愛がられていたとかいないとかいった相続人同士の感情的な対立が表面化しやすい分野です。裁判所の調停を利用するなどして,感情を排して淡々と処理していくのが近道,という場合もあります。
電話でお問い合わせ
050-7587-6485
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。