まつお こうたろう
松尾 耕太郎弁護士
F&J法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル6階
相続・遺言での強み | 松尾 耕太郎弁護士 F&J法律事務所
【淀屋橋駅・北浜駅徒歩3分】【弁護士歴15年以上】相手側の妥協点を見抜く交渉力が強み!依頼者の方の利益を最大限に守り、納得のいく解決へ導きます。【生前対策にも対応】遺産分割・遺留分・遺言書作成などご相談ください【他士業連携】【個室】
━━━━━━━━━━━━━━━
(1)交渉力に自信があります
示談を取り交わす上で、相手側との話し合いもしっかり行います。
相手側の意向や妥協ポイントを話し合いの中から見つけて、依頼者の方にとって、有利で納得ができる示談を執り行えるようにいたします。
(2)他士業と連携します
不動産が絡む場合など、司法書士など他の分野を専門としている他士業とも上手く連携することで、効果的かつスピーディーな解決が目指せます。
(3)常に新鮮な気持ちで依頼者と向き合っています
弁護士歴は15年以上になりますが、ご相談の際に依頼者の方からの悩みを型にはめるような対応はしていません。
常に新鮮な気持ちでお一人おひとりと向き合い、お悩みと同時に感情面でも可能な限りの救済ができるよう努めています。
依頼者の方が思いの丈を出し切るまで、お話にじっくりと耳を傾けることを大切にしています。
◆こんなお悩みを解決します
━━━━━━━━━━━━━━━
・他の相続人から、無茶苦茶な条件で遺産分割を提案された。
・遺留分が侵害されているが、いくら請求ができるのか、どのように請求をしたらいいのかわからない。
・自分が世話になったり、気にかけている親族に多くの財産を残す遺言書を作成したい。
相手が親族であることにより、感情的になりやすく、もめてしまうケースが多く見受けられます。
事実関係やお考えをより丁寧にお聞きし、整理したうえで解決策をご提案いたします。
遺産・相続に関するお悩みがございましたら、弁護士に相談して下さい。
◆財産調査も対応いたします
━━━━━━━━━━━━━━━
亡くなられた方と、一緒に住んでいても、財産をすべて把握できていない場合もあり、そもそも何が遺産として残っているのか分からない場合があります。
また、対立する誰かが財産を隠しているかもしれない、と疑心暗鬼になることもあります。
その場合、関係機関への調査の他、調停を利用するなどして、財産を明らかにして遺産分割を行うこともあります。
財産調査については、弁護士に相談して下さい。
◆今後のトラブルを防ぐ有効な遺言書作成
━━━━━━━━━━━━━━━
せっかく遺言書を作成しても、それが有効とならない場合があります。また、遺留分を侵害している場合などトラブルが生じることもあります。
遺言書が、遺言者の生前の意思表示を残すものである以上、有効なものであることはもちろん、遺言者が望んでいないトラブルが極力生じないよう内容を検討する必要があります。
ご相談者様のご意向をしっかりお伺いした上で、有効な遺言書の作成をお手伝いさせて頂きます。
◆ 当日、夜間、休日にも対応
━━━━━━━━━━━━
お仕事やご家庭の事情でご相談できない方もいらっしゃるかと思います。
みなさまにご相談いただけるよう、当日、夜間、休日も柔軟に対応しています。
まずは、受付時間内に(平日9:30~22:00、土日祝9:30~20:00)、お電話かメールにてご予約をお願いいたします。
また、お電話等の際に、可能な範囲でご相談をお聞きすることも可能です。
◆主な著書
━━━━━━━━━━━━
「遺言実務入門ー作成から執行までの道標」共著(三協法規出版株式会社)
◆重点取扱分野
━━━━━━━━━━━━━━━
・遺産分割
・遺留分減殺
・相続放棄
・遺言書作成
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続