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まつお こうたろう
松尾 耕太郎弁護士
F&J法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル6階
対応体制
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  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
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  • 電話相談可
注意補足

【初回相談無料】です(1時間程度)。22時までお電話相談可能です。法律問題なのか迷う前に、知人・友人に相談すると思ってお気軽にご相談ください。

相続・遺言の事例紹介 | 松尾 耕太郎弁護士 F&J法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
形見の品も含めて、早期に遺産分割協議がまとまった事案

依頼者:40代 女性

【相談前】
事業をしていた相談者の母親が他界したことから、父親、姉、相談者の三名で遺産分割をすることとなりました。
依頼者としては、父親と姉が事業を継続するための資産を相続することは納得しているが、その他の財産の分割の仕方や形見分けに不満があるとのことでした。

【相談後】
依頼を受けて、さっそく、父親と姉に手紙を出し、遺産分割の協議を開始しました。
遺産については、すべて開示を求め、当方でも適正に評価をした上で、取得する財産や金額等の面で、依頼者も納得のできる内容で分割をすることができました。
また、形見分けについても、母親の自宅で、弁護士が同席したうえで改めて行いましたので、依頼者も是非譲り受けたかったものを譲り受けることができました。
取扱事例2
  • 調停
【遺産分割】【調停】【葬儀費用】【墓地】葬儀費用や先祖のお墓の管理等も含めて、遺産分割調停が成立した事案

依頼者:60代 男性

【相談前】
母親が他界したことから、二人の兄弟間で遺産分割をすることとなりました。相手方は、ことあるごとにご相談者様に対して怒鳴り散らすなどして冷静に話すらできない方でしたので、困り果ててご相談に来られました。
ご相談者様は、遺産分割だけでなく、葬儀費用や先祖のお墓の管理も含めて協議をすることを望んでおられました。

【相談後】
ご依頼を受けて、当初は直接相手方と交渉を試みましたが、相手方の様子から、協議での解決は難しいと判断しましたので、遺産分割調停を申し立てました。
調停では、葬儀費用、お墓の従前の管理費や今後の管理なども含めて、協議を進め、細かな点も含めて丁寧に調整をしたことで、最終的には双方が納得する内容で調整ができ、長期化せずに調停を成立させることができました。

【先生のコメント】
交渉の際の相手方の様子から、早期に調停申立に方針を切り替えたことで、早期の解決につながりました。
調停でも、細かな点も含めて丁寧に協議をしたことでかえって、お互いの合意点を早期に見つけることができ、良い解決につながったと思います。
取扱事例3
  • 遺留分の請求・放棄
【遺言】【遺留分請求(相続分侵害額請求)】【養子縁組無効】遺留分請求をして、遺留分を支払ってもらった事案

依頼者:70代 女性

【相談前】
ご相談者様の親御様が亡くなられ、もともとの相続人は、ご相談者様と弟の2人でした。
もっとも、親御様が、もう一人の相続人である弟に全ての財産を相続させるとの遺言を残していたことから、遺留分請求(相続分侵害額請求)をしたいということでご相談に来られました。

また、親御様は、亡くなられる前に、弟の子供と養子縁組をしたことから、弟の子供も相続人となっていました。ご相談者様としては、養子縁組は自分の相続分を減らすために行われたもので納得できないし、養子縁組したときに既に親御様は高齢でしたので、本当に親御様の意思かどうかも疑いがあるとのご相談でした。

そこで、時効がありますので、まずは遺留分請求だけは内容証明郵便で行ったうえで、遺留分の割合に関わりますので、養子縁組無効の調停・裁判をすることとしました。そして、養子縁組無効についての決着後、具体的な遺留分請求を行うということでご依頼を受けました。

【相談後】
養子縁組無効の裁判では、当初は無効とする証拠が乏しかったので、親御様の病院や施設での記録などを取り寄せ、養子縁組当時の意思能力を争いました。

養子縁組無効の裁判の後に、遺留分請求を控えていたこともあり、双方とも遺留分請求も含めて、早期の最終的な解決を希望していましたので、裁判上で和解協議を行うこととなりました。
そして、当方の主張立証が功を奏したこともあり、最終的には、養子縁組を一定程度無効とし、それを金銭的に算出した遺留分を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

【先生のコメント】
当初は、養子縁組を無効とする証拠が乏しかったこともあり、養子縁組裁判等で時間をかけるよりも、養子縁組が有効との前提で、遺留分請求を早期に決着したほうがいいとの考えもありました。
もっとも、養子縁組が納得できないというご依頼者様の強いお気持ちがありましたので、養子縁組無効も請求することとしました。

最終的には、裁判上での立証が功を奏して、養子縁組を一定程度無効とする内容で、裁判上の和解が成立しましたので、ご依頼者様のお気持ちを優先して養子縁組無効の調停・裁判を行ったことが良い結果につながりました。
また、期間も、養子縁組の裁判で遺留分も含めて決着できましたので、かえって短期間に解決をすることができました
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