かばしま たかし
椛島 隆弁護士
からたち法律事務所
福岡県久留米市原古賀町18-11 リーガル・タックスビル2階
相続・遺言での強み | 椛島 隆弁護士 からたち法律事務所
【初回相談無料】【花畑駅徒歩圏】【無料駐車場あり】遺言書作成・家族信託・遺産分割協議など、早めのご相談で円滑な相続を!依頼者様のお気持ちを大切に、真摯に取り組みます。遺留分減殺請求等、揉めた場合も親身になって対応致します。
◆ 揉めない相続のために、前もって対策を
━━━━━━━━━━━━
相続に関する揉め事は、身内同士の争いであるだけに、精神的な負担が大きくなりがちです。
しかし、相続で揉めないよう、できることがあります。
◇相続を「争族」にしないためのポイント◇
・遺言書で、生前に意思を残しておく
・家族信託を活用する
・相続が開始したらすぐに弁護士に相談する
特に遺言書の作成などは事前対策と呼ばれ、一般的な対策になりつつあります。こうした対策は、弁護士が入ることでさらにスムーズに、迅速に進めることが可能です。
依頼者様のお気持ちを大切に、丁寧に進めてまいります。ぜひ一度ご相談ください。
◆ 注目が高まっています。「家族信託」
━━━━━━━━━━━━
「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。高齢化が進んでいる今、資産を後世に引き継ぐステップとして注目されているしくみです。
◇こんな方におすすめ。家族信託◇
・保有する資産に不動産が多く含まれている方
・万が一の病気などに備えて、元気なうちに資産管理をご家族に引き継ぎたい方
・財産を管理する方を予め指定しておきたい方
家族信託では、資産を残す方がご健在なうちから、保有されている財産の管理や処分を将来の相続人の方に託すことができます。この場合、仮に資産を残される方が認知症やご病気になり、財産の管理ができなくなった場合でも、引き継がれる方が滞りなく財産の管理・処分を行うことができます。さらに、相続財産全体で見ても価値が減少することを防ぐことができます。
また、弁護士が家族信託に携わることで、万が一保有・運用されている資産にトラブルがあった場合、訴訟などの対応もスムーズに行なえます。まずは一度ご相談にいらしてください。
◆ 相続で揉めてしまったら、弁護士にご相談を
━━━━━━━━━━━━
「相続人の一部が使い込みをしていた」
「介護費用を払っていたのに同じ相続額では不公平だ」
など、相続がはじまった後、揉めた場合は弁護士にご相談ください。
当事者同士では感情的になってしまい話が平行線となる場合でも、弁護士が依頼者様の代わりに話し合いをすることで、スムーズに決着できることも多いです。
また、弁護士が前面に立たずとも、依頼者様に法律的な観点から、具体的なアドバイスを差し上げることもできます。
どんな場合でも、依頼者様のお気持ちに沿った、より良い解決を心がけています。お困りの際は遠慮なくご相談ください。
◆ 遺留分が侵害された遺言、ご相談ください
━━━━━━━━━━━━
「故人の遺言書を空けたら、自分の取り分がゼロだった」
そんなときは、遺留分減殺請求ができます。
仮に遺言書にご自分の相続分がゼロと記載されていた場合でも、遺留分が認められている相続人の場合、遺留分を侵害する金額については他の相続人に支払いを求めることができます。どうぞご相談ください。
◆ 税理士と提携。事業承継もおまかせください
━━━━━━━━━━━━
当事務所は、税理士・司法書士と提携しています。
特に、税理士事務所は当法律事務所と同じ建物内にありますので、連携もスムーズです。
税理士など関連する専門家と密接に連携していることもあり、事業承継を含めて複雑な相続にも対応が可能です。お悩みはお一人で抱えず、是非ご相談にいらしてください。
◆ 費用について
━━━━━━━━━━━━
ココナラ法律相談からのご相談お申し込みの場合、初回のご相談料は無料です。
また、ご依頼いただく場合の弁護士費用の総額については、お見積りを出すことも可能です。お気軽にお尋ねください。
◆ 駐車場あり。車でも電車でもアクセス可
━━━━━━━━━━━━
当事務所をご利用の方向けに、専用の駐車場をご用意しております。ご利用の際はお申し付けください。
●最寄り駅:西鉄天神大牟田線 花畑駅
●最寄りバス停:「六ツ門口」「六反畑」「本町六丁目」
◆ このような場合はご相談ください
━━━━━━━━━━━━
・「取り分なし」の遺言書を発見。遺留分減殺請求をしたい
・健在なうちに家族信託を考えている
・自分の死後揉めないように遺言書を残したい
・遺産分割協議を巡って揉めている
・故人の財産がいつの間にかなくなっている
など
━━━━━━━━━━━━
相続に関する揉め事は、身内同士の争いであるだけに、精神的な負担が大きくなりがちです。
しかし、相続で揉めないよう、できることがあります。
◇相続を「争族」にしないためのポイント◇
・遺言書で、生前に意思を残しておく
・家族信託を活用する
・相続が開始したらすぐに弁護士に相談する
特に遺言書の作成などは事前対策と呼ばれ、一般的な対策になりつつあります。こうした対策は、弁護士が入ることでさらにスムーズに、迅速に進めることが可能です。
依頼者様のお気持ちを大切に、丁寧に進めてまいります。ぜひ一度ご相談ください。
◆ 注目が高まっています。「家族信託」
━━━━━━━━━━━━
「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。高齢化が進んでいる今、資産を後世に引き継ぐステップとして注目されているしくみです。
◇こんな方におすすめ。家族信託◇
・保有する資産に不動産が多く含まれている方
・万が一の病気などに備えて、元気なうちに資産管理をご家族に引き継ぎたい方
・財産を管理する方を予め指定しておきたい方
家族信託では、資産を残す方がご健在なうちから、保有されている財産の管理や処分を将来の相続人の方に託すことができます。この場合、仮に資産を残される方が認知症やご病気になり、財産の管理ができなくなった場合でも、引き継がれる方が滞りなく財産の管理・処分を行うことができます。さらに、相続財産全体で見ても価値が減少することを防ぐことができます。
また、弁護士が家族信託に携わることで、万が一保有・運用されている資産にトラブルがあった場合、訴訟などの対応もスムーズに行なえます。まずは一度ご相談にいらしてください。
◆ 相続で揉めてしまったら、弁護士にご相談を
━━━━━━━━━━━━
「相続人の一部が使い込みをしていた」
「介護費用を払っていたのに同じ相続額では不公平だ」
など、相続がはじまった後、揉めた場合は弁護士にご相談ください。
当事者同士では感情的になってしまい話が平行線となる場合でも、弁護士が依頼者様の代わりに話し合いをすることで、スムーズに決着できることも多いです。
また、弁護士が前面に立たずとも、依頼者様に法律的な観点から、具体的なアドバイスを差し上げることもできます。
どんな場合でも、依頼者様のお気持ちに沿った、より良い解決を心がけています。お困りの際は遠慮なくご相談ください。
◆ 遺留分が侵害された遺言、ご相談ください
━━━━━━━━━━━━
「故人の遺言書を空けたら、自分の取り分がゼロだった」
そんなときは、遺留分減殺請求ができます。
仮に遺言書にご自分の相続分がゼロと記載されていた場合でも、遺留分が認められている相続人の場合、遺留分を侵害する金額については他の相続人に支払いを求めることができます。どうぞご相談ください。
◆ 税理士と提携。事業承継もおまかせください
━━━━━━━━━━━━
当事務所は、税理士・司法書士と提携しています。
特に、税理士事務所は当法律事務所と同じ建物内にありますので、連携もスムーズです。
税理士など関連する専門家と密接に連携していることもあり、事業承継を含めて複雑な相続にも対応が可能です。お悩みはお一人で抱えず、是非ご相談にいらしてください。
◆ 費用について
━━━━━━━━━━━━
ココナラ法律相談からのご相談お申し込みの場合、初回のご相談料は無料です。
また、ご依頼いただく場合の弁護士費用の総額については、お見積りを出すことも可能です。お気軽にお尋ねください。
◆ 駐車場あり。車でも電車でもアクセス可
━━━━━━━━━━━━
当事務所をご利用の方向けに、専用の駐車場をご用意しております。ご利用の際はお申し付けください。
●最寄り駅:西鉄天神大牟田線 花畑駅
●最寄りバス停:「六ツ門口」「六反畑」「本町六丁目」
◆ このような場合はご相談ください
━━━━━━━━━━━━
・「取り分なし」の遺言書を発見。遺留分減殺請求をしたい
・健在なうちに家族信託を考えている
・自分の死後揉めないように遺言書を残したい
・遺産分割協議を巡って揉めている
・故人の財産がいつの間にかなくなっている
など
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続