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ながはら ゆうや
永原 裕也弁護士
永原法律事務所
国際センター駅
愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル3A
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

弊所では弁護士への依頼を検討されている方を対象に初回無料相談を実施しております。 なお,弁護士への依頼を検討しておらず,ご自身で手続きをするための方法や質問のみを希望される場合は,弊所では対応しておりませんので,予めご了承ください。

費用(相続・遺言) | 永原 裕也弁護士 永原法律事務所

料金表
ご相談の流れ
【1】お電話にてご連絡ください
 簡単に内容を聞き取らせて頂き、面談の予約日時をその場で調整させて頂きます。

【2】初回無料面談にお越しください
 入院中など特殊事情があれば、電話相談・訪問相談等を考慮します。

【3】見積書を提示します
 受任可能であれば、面談時に費用の概算をお伝えします。

【4】契約
 契約後は丁寧かつ熱意を持って、迅速に事件処理に行動を移します。
法律相談
・初回法律相談:60分無料
・2回目以降の法律相談:30分5,500円(税込)

※費用面がご心配な方のために、ご希望があればお見積もりをご提示致します。お気軽にご要望下さい。
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談については相談料は発生いたしません(弁護士費用に相談料は含まれております)。
相続人調査・相続財産調査
55,000円(税込)から220,000円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
遺言書の作成
(1)定型的な遺言の場合
110,000円(税込)から220,000円(税込)の範囲内の額

(2)非定型の遺言の場合
経済的な利益の額 手数料(税込)
300万円以下の場合 220,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+187,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合  0.33%+418,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
※公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算いたします。
遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがない場合)
①着手金
遺産取得(想定)額 着手金(税込)
900万円以下の場合 220,000円
900万円を超え3,000万円以下の場合 330,000円
3,000万円を超える場合 440,000円

②報酬金
経済的な利益の額 報酬金(税込)
900万円以下の場合 経済的利益の5.874%
900万円を超え9,000万円以下の場合 経済的利益の3.674%+198,000円
9,000万円を超え9億円以下の場合 経済的利益の2.2%+1,518,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある場合)
(1)遺産分割協議・交渉

①着手金
遺産取得(想定)額 着手金(税込)
900万円以下の場合 220,000円
900万円を超え3,000万円以下の場合 330,000円
3,000万円を超える場合 440,000円

②報酬金
経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、調停時の着手金から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除いたします(但し、調停時の着手金の最低額は110,000円(税込))。
遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある場合)
(2)遺産分割調停・審判

①着手金
遺産取得(想定)額 着手金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円

②報酬金
経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円

※調停については、事案の性質に応じてそれぞれの金額を3分の2まで減額することができます。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000円(税込))。
(3)民事訴訟(遺留分侵害(減殺)請求事件、使途不明金の返還請求事件他)
①着手金
経済的な利益の額 着手金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円

②報酬金
経済的な利益の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
後見事件
(1)成年後見等申立て
着手金 330,000円(税込)
報酬金 110,000円(税込)(審判による後見等決定時)
※医師の鑑定費用等の実費が数万円程度必要になることがあります。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。

(2)任意後見契約締結
手数料 220,000円(税込)
※公証人の手数料や実費は別途かかります。
その他の費用
直接、弁護士へお問い合わせ下さい。
永原法律事務所では、もっとも一般的な日本弁護士連合会の(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に依拠して、弁護士費用の基準を設けています。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
050-7586-3894
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。