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ながはら ゆうや

永原 裕也弁護士

永原法律事務所

国際センター駅

愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル3A

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

弊所では弁護士への依頼を検討されている方を対象に初回無料相談を実施しております。 なお,弁護士への依頼を検討しておらず,ご自身で手続きをするための方法や質問のみを希望される場合は,弊所では対応しておりませんので,予めご了承ください。

相続・遺言

取扱事例1

  • 協議

いきなり遺産分割協議書が送付されてきた。そんなときあなたはどうする。

依頼者:女性

■相談前
相談者は,弟から亡くなった母親の遺産に関する遺産分割協議書を送られてきて署名押印をして返送するように求められておりました。相談者の方は,署名押印してよいか分からないと不安に思って当職に相談をされました。

■相談後
当職が当該遺産分割協議書を確認しても,お母様の遺産内容などの全貌が把握できませんでした。そこで,まずは弟に遺産目録の開示を求め,相談者へも独自に遺産の資料収集する方法をアドバイスしました。

■弁護士からのコメント
相続が起きた場合,相手方が突如遺産分割協議書を送ってきて,サインしなさいと迫ったくることはよくあります。そのときに相手方に言われるままサインをしてしまい,後に遺産分割協議の無効等を主張するのは存外難しいものです。まずは,サインをする前に是非幣所まで御相談ください。

取扱事例2

  • 遺留分侵害額請求

遺留分減殺請求をしないのはもったいない

依頼者:50代 女性

■相談前
相談者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、相談者への分配の記載がありませんでした。相談者は「このような場合、私は遺産を一切もらえないのでしょうか。」とご相談されました。

■相談後
お話を聞いたところ遺留分があることがすぐに分かりましたので、すぐに遺留分減殺請求をした方がいいとアドバイスしました。その後、他の兄弟と交渉していき、訴訟などではなく話し合いで、何と1000万円近い遺産の分配を受けることができました。

■弁護士からのコメント
遺留分減殺請求は法律上「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」とあり,この事案も相談者の方が来たのは遺言書の存在を知って半年ほど過ぎてからでしたので、すぐに遺留分減殺請求をしなければなりませんでした。

そして、遺留分減殺請求をした結果、多額の遺産の分配を受けれました。請求をしなければゼロだったので、結論が大違いです。ご相談者は息子のためにお金を残せたと本当に喜んでくれました。
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