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いけだ しょういち
池田 翔一弁護士
池田翔一法律事務所
東室蘭駅
北海道室蘭市東町2-21-12 石井第1ビル2階
対応体制
  • 夜間面談可
注意補足

初回相談は30分5,500円(税込)となります。遠方等で来所が難しい場合は一度ご相談ください。

相続・遺言の事例紹介 | 池田 翔一弁護士 池田翔一法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
本人同士の遺産分割協議に納得しない相続人がいる事案で、弁護士介入後に遺産分割協議が成立したケース

依頼者:60代(女性)

【相談前】
本人同士で遺産分割協議を行いましたが、一部の相続人が納得されずに協議が調わない状況でご相談にお越しになりました。

【相談後】
弁護士から遺産を開示した上で法定相続分に応じた遺産分割内容となることを丁寧に説明して交渉した結果、本人同士の協議では納得されなかった相続人からもご納得いただき、無事に遺産分割協議を成立させ、ご依頼者が遺産を獲得することができました。

【先生のコメント】
本人同士の協議では、開示する情報に不足があったり、その他の事情で遺産分割協議が上手くいかないケースも少なくありません。
弁護士が介入して誠実に情報開示を行い、丁寧に交渉を進めることで協議が成立する場合もありますので、本人同士の協議が調わなかった場合には、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
取扱事例2
  • 相続トラブルの代理交渉
連絡がとれない相続人がいる事案で、遺産分割審判により適正額の遺産を獲得したケース

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相続人であるご相談者の方は、一部の相続人の方と連絡が上手くとれない状況にあり、相続(遺産分割)の手続を進めたいとのことでご相談を受けられました。

【相談後】
連絡を上手くとれなかった相続人に対して、弁護士から遺産分割の協議に関する文書を送付するも協議が調わなかったことから、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て、主張立証を行った結果、依頼者の方は無事に法定相続分相当の遺産を取得することができました。

【先生のコメント】
さまざまな事情で連絡がとれなかったり、話し合いが上手くいかない相続人がいるケースは少なくありませんが、そのような場合は、裁判所に対して遺産分割調停や審判の申立てを行うことで、適切な遺産を獲得できる場合があります。
調停や審判は裁判所を利用する手続であり、利用したことのない方がほとんどかと思いますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例3
  • 遺言
特定の相続人に不動産を相続させたいために遺言を作成した事例

依頼者:80代(女性)

【相談前】
ご相談者様は複数のお子さんがいらっしゃいましたが、そのうち特定のお子さんに不動産を単独で取得させたいとの希望があり、遺言の作成のご依頼を受けました。

【相談後】
遺言により、不動産は特定のお子さんに単独で相続させ、それ以外の財産についてもご相談者様の希望に沿う分け方となるように遺言を作成しました。

【先生のコメント】
ご自身の相続人となる方が複数いる場合、特定の財産(事例では不動産)を一部の方に単独で取得させたいときには、遺言を作成した方がよいといえます。
遺言を作成しなければ、ご自身がお亡くなりになった後は、ご自身ではなく複数の相続人が遺産をどう分けるかを決めることになるため、望み通りの分け方にならないことがあるからです。
取扱事例4
  • 相続放棄
資産に比べて借金が多い場合に相続放棄を行ったケース

依頼者:40代(女性)

【相談前】
親族のお一人が亡くなり、その相続人の方からご相談を受けました。
お亡くなりになった方は、資産よりも借金を多く残してお亡くなりになっていたことが判明しました。

【相談後】
弁護士がご依頼者の代理人として、家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行い、無事受理され、借金を相続することがなくなりました。

【先生のコメント】
法律上、相続人は何らの手続もせずに一定期間が経過すると、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。
資産よりも借金の方が多い方は、相続放棄の手続をとることにより、借金を相続することを避けることができるのです。
相続放棄は、期限が定められていることに注意が必要です。
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