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たなか ともみ
田中 智美弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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相続・遺言の事例紹介 | 田中 智美弁護士 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所

取扱事例1
  • 成年後見(生前の財産管理)
被後見人がお亡くなりになるまで、成年後見業務を行った事案
被後見人(男性)は、体調が悪くなり、自宅から介護施設に入所しました。被後見人は、元々不動産賃貸業を行っていましたが、引き続き行うことが困難になったため、その賃貸業を長女に任せるようになりました。

しかし、引き継いだ長女の賃貸業務に不信感をもった長男が、第三者を介入させるべく、後見の申立てを行いました。
裁判所より当職が後見人に選任されたため、長女から不動産賃貸業に関わる資料を一式引継ぎ、以後、長女に代わり本件の不動産賃貸業を行いました。

その後も、被後見人の財産を守るべく、財産管理業務を行いながら、あわせて不動産賃貸業を続けていきました。
しかし、被後見人の容体が突如悪化し、お亡くなりになってしまいました。

一口に後見業務といっても、その具体的内容は、幅広いものです。
今回のように、被後見人が不動産賃貸業などを営んでいた場合は、後見人もその事業を引き継いで行う場合があります。
そのため、被後見人が事業を営んでいる場合でも、判断能力に疑義が生じた場合には、後見の申立てを検討された方が良い場合もあると思います。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産分割と遺留分侵害額請求を、こちらの計算額で解決した事例
ご尊父が亡くなられたのですが、母と他の兄弟に財産の大半を相続させるという遺言を残されていたという事案です。
遺言により、依頼者の遺留分が侵害されていたほか、遺言書に相続させるとして記載されていなかった財産があったことから、遺産分割も必要になりました。

まず、遺言無効を検討しましたが、司法書士などに相談した結果、遺言無効の訴訟は難しいであろうということになり、遺産分割と遺留分侵害額請求で交渉することになりました。
財産の評価や相手方側が取得した生命保険を含むかなどで多少交渉しましたが、基本的には、当方の主張通りに合意が成立しました。

財産の評価や相手方側が取得した生命保険を含むかなどで多少交渉しましたが、基本的には、当方の主張通りに合意が成立しました。
なお、期限を過ぎても一部の金員が入金されなかったので、何度か督促を行い、当初支払われるはずであった日から約2か月遅れて、全額が支払われました。


遺留分は、遺族の生活の維持に必要なものとして民法で権利性が認められています。
ぜひ、遺留分侵害があるのではないかという方や、遺留分侵害額を支払うよう請求が来たという方は、お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 遺言
暴力を振るう長男に遺産があまり行かないよう配慮した遺言書を作成した事案
夫に先立たれたAさんは、一人暮らしは心配であるとして長男B夫婦と同居することになりましたが、生活費の分担をめぐってBとの関係が悪くなり、Bから日常的に暴力を振るわれるようになりました。

ある日、暴力がエスカレートして警察が介入する騒ぎとなり、次男C夫婦がAさんを保護、以降、AさんはC夫婦と暮らすことになりました。
落ち着いた生活を取り戻したAさんは、将来のことを考えるようになり、自分の遺産はできれば全てCに取得させたいとして、遺言書を作成することになりました。


Aさんの財産に不動産はなく、預貯金が全てでした。
Aさんの希望は、財産の全てをCに相続させることでしたが、そのような内容の遺言書にすると、Bは必ず遺留分を主張してCとの間でトラブルになることが明らかでしたので、Bにも遺留分に相当する金額を予め取得させることにしました。

<本事例の結末>
公正証書遺言作成。
(「死亡時の遺産の4分の3をCに、4分の1をBに相続させる」との内容)

「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」は、被相続人は家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求できることになっています。
しかし、本件のAさんはそこまでは望まないとのことでした(正確には、そんなことをしたらBに何をされるか分からないという心配もあったようです)。
このため、暴力を振るっていたBも相続人として存在することを前提に、できる限りの生前対策をとった形です。
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