たむら よしふみ
田村 義史弁護士
新穂高法律事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4丁目7番13号 新老松ビル2階13号室
インタビュー | 田村 義史弁護士 新穂高法律事務所
交通事故を数多く経験し相続事件にも注力。全力で困っている人の味方になる大阪の街弁
「依頼者さまのニーズをきちんと汲み取るようにしています。そのため、原則として初回のご相談は電話ではなく直接お会いしてお話をお聞きします」
令和8年1月に開設した新穂高法律事務所の代表である田村 義史(たむら よしふみ)弁護士はこれまで、依頼者との信頼関係を大切にしながら事件を解決してきました。
被害者が深刻な後遺症に悩む交通事故事件や、主張が対立する相続事件など、20年以上のキャリアのなかで積み重ねた実績は数多くあります。
休日には野球や筋肉トレをしてリフレッシュしているという田村先生に、お話を伺いました。
令和8年1月に開設した新穂高法律事務所の代表である田村 義史(たむら よしふみ)弁護士はこれまで、依頼者との信頼関係を大切にしながら事件を解決してきました。
被害者が深刻な後遺症に悩む交通事故事件や、主張が対立する相続事件など、20年以上のキャリアのなかで積み重ねた実績は数多くあります。
休日には野球や筋肉トレをしてリフレッシュしているという田村先生に、お話を伺いました。
01 原点とキャリア
困っている人を助けるため弁護士に。現在は相続事件に注力
――弁護士を目指そうと思ったきっかけを教えてください。
きっかけは大学時代に公害問題を扱う弁護士の方のお話を聞いたことです。
当時、私は社会問題について研究するサークルに所属していました。
活動のなかで公害問題を扱う先生にインタビューをしたことがあります。
公害に困っている人を助ける先生のお話を聞くうちに「弁護士っていい仕事だな」と思いました。
――田村先生は弁護士歴20年以上のベテランですね。これまで扱ってきた事件を教えてください。
弁護士になった当初は交通事故(保険会社側)と借金問題(クレジットカード会社側)を多く扱っていました。
その後、交通事故の被害者側の弁護や、相続事件に携わることが多くなりました。
交通事故と相続事件の経験が豊富で、交通事故は250件以上、相続事件は100件以上の経験があります。
現在は相続事件が最も多く、扱っている事件の半分以上となっています。
――特に思い入れのある分野はありますか。
扱ってきた件数が多いという意味では交通事故の分野に思い入れがありますね。
なかでも損害額(請求額)が1億円を超えるような事件を何度か経験しました。
そうした事件では、被害者の方の人生が大きく変わってしまいます。
ご本人はもちろんのこと、支える家族の負担も非常に大きくなります。
困っている方のために少しでも多くの賠償金を獲得できるよう、どの事件においてもベストを尽くしてきました。
きっかけは大学時代に公害問題を扱う弁護士の方のお話を聞いたことです。
当時、私は社会問題について研究するサークルに所属していました。
活動のなかで公害問題を扱う先生にインタビューをしたことがあります。
公害に困っている人を助ける先生のお話を聞くうちに「弁護士っていい仕事だな」と思いました。
――田村先生は弁護士歴20年以上のベテランですね。これまで扱ってきた事件を教えてください。
弁護士になった当初は交通事故(保険会社側)と借金問題(クレジットカード会社側)を多く扱っていました。
その後、交通事故の被害者側の弁護や、相続事件に携わることが多くなりました。
交通事故と相続事件の経験が豊富で、交通事故は250件以上、相続事件は100件以上の経験があります。
現在は相続事件が最も多く、扱っている事件の半分以上となっています。
――特に思い入れのある分野はありますか。
扱ってきた件数が多いという意味では交通事故の分野に思い入れがありますね。
なかでも損害額(請求額)が1億円を超えるような事件を何度か経験しました。
そうした事件では、被害者の方の人生が大きく変わってしまいます。
ご本人はもちろんのこと、支える家族の負担も非常に大きくなります。
困っている方のために少しでも多くの賠償金を獲得できるよう、どの事件においてもベストを尽くしてきました。
02 解決事例①
リハビリや介護の様子を実際に見る。執念により掴んだ2億円
――印象に残っている事件を教えてください。
弁護士になって間もないころに経験した交通事故の事案が印象に残っています。
被害者は結婚して間もない大柄な男性でした。
働き盛りで人生これからというタイミングで、首から下に麻痺が残ってしまったのです。
一般的に裁判所の基準では、重度の後遺障害が残る人を近親者(家族)が介護する場合、介護費用は1日8,000円となっています。
しかし、ご自宅に伺って介護の様子を見させていただくと、今回のケースではそれ以上の負担があると考えました。
そのため、過去の判例を参考にしつつ基準にとらわれずに介護費用を算定しました。
最終的には1日2万円以上の介護費用が認定され、2億円以上の損害賠償を得ることができ、依頼者さまにも大変喜んでいただいたと思います。
――被害者宅まで介護の様子を見に行かれた理由を教えてください。
自分の目で見ないと、リアルな介護の様子が分からないからです。
もちろんお話をお聞きするだけでも、ある程度の様子は想像できました。
しかし、被害者の方は体格が良かったこともあり、配偶者の負担は私が想定するより大きいと思っていました。
実際、様子を見ると非常に大変そうで、その点も考慮して裁判所へ提出する文書に反映させたのです。
これは、自分の目で現場を見たからこそできたことでした。
――交通事故に遭ってしまったとき、後で有利となるためにすべきことを教えてください。
近年ではドライブレコーダーを付けている車が多いと思います。
もし、交通事故に遭ったときは、ドライブレコーダーの映像を確実に保存するようにしてください。
一方、ドライブレコーダーなど客観的な証拠がない場合は、事故現場の状況を写真に撮ったり、相手との会話を録音しておくことが大切です。
もし、相手が「すみません、前方を見ていませんでした」などと言った場合には、それが証拠として役に立つこともあります。
――事故の影響による症状が出た場合には、どのようにすればよいでしょうか。
症状の記録を残すことが大切です。
いつから、体のどの部位が、どのように痛むかなど詳細なメモを残しておけば、これも後で役立つことがあります。
また、病院で診察を受けたときには、症状をきちんとカルテに書いてもらうよう医師にお願いしてみてください。
症状のメモに加えてカルテがあると、客観的な証拠としてより有力です。
弁護士になって間もないころに経験した交通事故の事案が印象に残っています。
被害者は結婚して間もない大柄な男性でした。
働き盛りで人生これからというタイミングで、首から下に麻痺が残ってしまったのです。
一般的に裁判所の基準では、重度の後遺障害が残る人を近親者(家族)が介護する場合、介護費用は1日8,000円となっています。
しかし、ご自宅に伺って介護の様子を見させていただくと、今回のケースではそれ以上の負担があると考えました。
そのため、過去の判例を参考にしつつ基準にとらわれずに介護費用を算定しました。
最終的には1日2万円以上の介護費用が認定され、2億円以上の損害賠償を得ることができ、依頼者さまにも大変喜んでいただいたと思います。
――被害者宅まで介護の様子を見に行かれた理由を教えてください。
自分の目で見ないと、リアルな介護の様子が分からないからです。
もちろんお話をお聞きするだけでも、ある程度の様子は想像できました。
しかし、被害者の方は体格が良かったこともあり、配偶者の負担は私が想定するより大きいと思っていました。
実際、様子を見ると非常に大変そうで、その点も考慮して裁判所へ提出する文書に反映させたのです。
これは、自分の目で現場を見たからこそできたことでした。
――交通事故に遭ってしまったとき、後で有利となるためにすべきことを教えてください。
近年ではドライブレコーダーを付けている車が多いと思います。
もし、交通事故に遭ったときは、ドライブレコーダーの映像を確実に保存するようにしてください。
一方、ドライブレコーダーなど客観的な証拠がない場合は、事故現場の状況を写真に撮ったり、相手との会話を録音しておくことが大切です。
もし、相手が「すみません、前方を見ていませんでした」などと言った場合には、それが証拠として役に立つこともあります。
――事故の影響による症状が出た場合には、どのようにすればよいでしょうか。
症状の記録を残すことが大切です。
いつから、体のどの部位が、どのように痛むかなど詳細なメモを残しておけば、これも後で役立つことがあります。
また、病院で診察を受けたときには、症状をきちんとカルテに書いてもらうよう医師にお願いしてみてください。
症状のメモに加えてカルテがあると、客観的な証拠としてより有力です。
03 解決事例②
有効なのはどちらの遺言書?判決に従わない相手への強制執行
――相続事件にも力を入れているとのことですが、印象に残っている事件はありますか。
遺言書が2通あり、どちらが正しいのか、つまりどちらが後から書かれた遺言書なのか揉めた事例があります。
相続人は依頼者さまを含めて4人。
依頼者さま、長女、三男にとって有利な遺言書Aと、次男にとって有利な遺言書Bがありました。
いずれも日付は記載されていましたが曖昧でした。
そのため、遺言書執筆当時の様子などからどちらの遺言書が後から書かれたものか特定する必要があったのです。
――どのようにして新しい遺言書を特定したのですか。
段ボール3箱分の資料や、家族をはじめとする関係者へのヒアリングをもとに事実関係を整理しました。
遺産の分配の比率という、遺言書のなかで大切な部分が大幅に異なってました。
そのため、被相続人が後から書き変えるほどの理由があると思ったのです。
詳細な調査の結果、新しい遺言書を特定できました。
――どのような結論になったのですか。
結局、遺言書Aのほうが後から書かれたことが分かり、依頼者さまに有利な結末になりました。
一審、二審(高裁)で依頼者さまに有利な判決となりましたが、それを不服とした次男と最高裁で争うことになりました。
しかし、最終的に一審の判決と同じ結果になったのです。
それでも次男は不服だったのか支払いに応じませんでした。
最終的には次男の預金口座を差し押さえ、これを複数回行いどうにかお金を回収できました。
解決までに5年かかりましたが、依頼者さまにはご満足いただけて良かったと思っています。
――相続事件で揉めないために大切なことは何ですか。
相続で揉める確率を下げるには公正証書遺言が有効です。
自筆証書遺言では「その遺言書は本物か?」、あるいは「執筆時に被相続人は判断能力があったのか?」など揉める要素を含みます。
一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、このような要素を大幅に排除できます。
遺言書が2通あり、どちらが正しいのか、つまりどちらが後から書かれた遺言書なのか揉めた事例があります。
相続人は依頼者さまを含めて4人。
依頼者さま、長女、三男にとって有利な遺言書Aと、次男にとって有利な遺言書Bがありました。
いずれも日付は記載されていましたが曖昧でした。
そのため、遺言書執筆当時の様子などからどちらの遺言書が後から書かれたものか特定する必要があったのです。
――どのようにして新しい遺言書を特定したのですか。
段ボール3箱分の資料や、家族をはじめとする関係者へのヒアリングをもとに事実関係を整理しました。
遺産の分配の比率という、遺言書のなかで大切な部分が大幅に異なってました。
そのため、被相続人が後から書き変えるほどの理由があると思ったのです。
詳細な調査の結果、新しい遺言書を特定できました。
――どのような結論になったのですか。
結局、遺言書Aのほうが後から書かれたことが分かり、依頼者さまに有利な結末になりました。
一審、二審(高裁)で依頼者さまに有利な判決となりましたが、それを不服とした次男と最高裁で争うことになりました。
しかし、最終的に一審の判決と同じ結果になったのです。
それでも次男は不服だったのか支払いに応じませんでした。
最終的には次男の預金口座を差し押さえ、これを複数回行いどうにかお金を回収できました。
解決までに5年かかりましたが、依頼者さまにはご満足いただけて良かったと思っています。
――相続事件で揉めないために大切なことは何ですか。
相続で揉める確率を下げるには公正証書遺言が有効です。
自筆証書遺言では「その遺言書は本物か?」、あるいは「執筆時に被相続人は判断能力があったのか?」など揉める要素を含みます。
一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、このような要素を大幅に排除できます。
04 弁護士として心がけること
依頼者のニーズは何か?信頼関係の先に見えてくる解
――弁護士としてのこだわりを教えてください。
私がこだわっているのは、依頼者さまのニーズをきちんと汲み取ることです。
しかし、それは依頼者さまの言いなりになるのではなく、公平性を保ちながら最大限依頼者さまの意向に沿うようにします。
一方、自らの希望をうまく言葉にできない依頼者さまもいらっしゃいます。
そんなときは、言葉だけをとらえるのではなく、その奥に隠れた真意をできる限り理解することが大切です。
そのため、初回のご相談は基本的にお電話では対応しません。
直接会って依頼者さまの表情を見ながらお話させていただくためです。
――最後に田村先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。
困ったことがあると感じた時点で、お気軽にご相談ください。
「こんなこと相談してもいいのかな?」と迷うことはありません。
ただ、依頼者さまと代理人がともに事件を解決していくためには、信頼関係が必要です。
そのため、ほかの弁護士事務所で相談したあとに、セカンドオピニオンとして私を頼っていただくことも歓迎です。
反対に私に相談したあと、ほかの弁護士に相談していただいても構いません。
もし、私を信頼していただければ依頼者さまに寄り添い、できる限りベストな解決を目指します。
私がこだわっているのは、依頼者さまのニーズをきちんと汲み取ることです。
しかし、それは依頼者さまの言いなりになるのではなく、公平性を保ちながら最大限依頼者さまの意向に沿うようにします。
一方、自らの希望をうまく言葉にできない依頼者さまもいらっしゃいます。
そんなときは、言葉だけをとらえるのではなく、その奥に隠れた真意をできる限り理解することが大切です。
そのため、初回のご相談は基本的にお電話では対応しません。
直接会って依頼者さまの表情を見ながらお話させていただくためです。
――最後に田村先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。
困ったことがあると感じた時点で、お気軽にご相談ください。
「こんなこと相談してもいいのかな?」と迷うことはありません。
ただ、依頼者さまと代理人がともに事件を解決していくためには、信頼関係が必要です。
そのため、ほかの弁護士事務所で相談したあとに、セカンドオピニオンとして私を頼っていただくことも歓迎です。
反対に私に相談したあと、ほかの弁護士に相談していただいても構いません。
もし、私を信頼していただければ依頼者さまに寄り添い、できる限りベストな解決を目指します。