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たむら よしふみ
田村 義史弁護士
弁護士法人穂高
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階
対応体制
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交通事故の事例紹介 | 田村 義史弁護士 弁護士法人穂高

取扱事例1
  • 子ども
事故当時11歳女児の脊髄損傷1級1号の事案で、過去の全判決例中3番目に高額の認定額、女性被害者では過去最高の認定額を上回る約4億300万円の総損害額を認める和解を獲得しました。

依頼者:小学生(11歳)

【事案の概要】
当時小学5年生の女児が通学中に2台の自動車の衝突事故に巻き込まれ、脳挫傷、頚髄損傷、多発骨折等の重傷を負い、左下肢大腿部切断、四肢体幹完全麻痺等となりました。
約1年5か月間の入院生活を経て自宅療養となり、事故から約1年8か月後に症状固定と診断され、後遺障害等級別表第一第1級1号と認定されました。
ご両親は、元気で活発な娘が突然、首から下を全く動かすことのできない状態になったことに当初は大変深いショックを受けられましたが、お母様を中心として献身的にご本人の介護に努められ、できる限り自宅や学校、社会で充実した生活ができるように、既存の納屋を介護専用部屋に改築する大規模な自宅改装や車椅子ごと乗車できる福祉車両、あごで操縦できる電動車椅子等の様々な福祉機器の購入などの環境整備も行っておられました。
これらの自宅改装費用、介護関連費用を含めた適正な賠償を求めて、訴訟提起をしました。
訴訟では、自宅改装費、介護器具購入費、将来介護費等が主な争点となりました。

【裁判所和解案の内容】
裁判所は、
① 自宅改装費について約2000万円(請求額の全額)、
② 介護器具購入費(将来分を含む)について約3500万円(請求額の約7割)を認めたうえで、
③ 将来介護費については、上記の自宅改装、介護器具購入を考慮しても、介護者の負担は相当大きいとして、母67歳まで日額12000円、その後は日額24000円、合計約1億900万円(請求額の約8割)を認め、総損害額(父母固有の慰謝料、既払い金、調整金を含む)4億円余りを認める和解案を提示しました。
双方当事者がこれに応じ、和解案のとおりの内容で和解が成立しました。

【和解内容の画期性】
一般的に費用が1000万円を超えるような大規模な自宅改装は、一部について必要性ないし相当性が認められないとか、家族の便宜にもなるといった理由で、全額が認められないケースが多いなか、今回の和解案では約2000万円の自宅改装費の全額が認められました。
この認定額を超える自宅改装費を認めた判決は、検索可能な範囲では過去に2例しか見当たりません。
また、介護器具購入費については、今回の和解案では約3500万円が認められていますが、これを上回る金額を認定した過去の判決例は見当たりません。
将来介護費については、今回の和解案の認定日額を超える日額を認定した判決例が非常に少ないとまではいえませんが、それでも裁判所基準額の1.5倍の認定額であり、上記のとおりの過去最高額かそれに近い額の自宅改装費と介護器具購入費が認められたうえでのものですので、これも画期的な金額といってもよいと思われます。
そして、今回の和解案の4億円余りの認定総損害額(既払い金控除前の総損害額。調整金等も含む。)は、過去の全交通事故判決例の中で3番目に高額の認定額(横浜地裁平成23年12月27日判決の約3億9700万円※)を上回り、女性被害者の事例としては過去最高の認定額(大阪地裁平成19年1月31日判決の約3億4800万円※)を上回っています。
※自保ジャーナルNo.1991掲載の「高額対人賠償判決例」による。

【勝因】
被害者の女性(和解成立時には17歳になっていました。)は、重い障害にも負けず精一杯充実した人生をおくろうと懸命に努力され、またご両親をはじめとするご家族もこの思いに応えるべく、できる限りのことをしてあげようという強い気持ちで日々の介護や環境の整備に尽力されていました。
その様子は、NHKの番組でも紹介されました。
このようなご本人、ご家族の現状を多角的な証拠と主張によってリアルに裁判所に訴えかけたことが、画期的内容の和解獲得のポイントになりました。
取扱事例2
  • 損害賠償請求
事故当時30歳公務員(女性)の脊髄損傷・高次脳機能障害1級1号の事案で、過去の全判決例中3番目に高額の認定額、女性被害者では過去最高の認定額を上回る約4億2800万円の総損害額を認める和解を獲得しました。

依頼者:30歳女性

【事案の概要】
事故当時30歳の女性が夜間、住宅街の道路を自転車で横断中、直進してきた車両に衝突された事故。
事故直後は心肺停止状態でしたが、蘇生処置で一命をとりとめました。
外傷性くも膜下出血、脳挫傷、第2頚髄損傷等で1年以上も遷延性意識障害の状態が続き、意識障害の改善後も四肢体幹完全麻痺、気管切開による発声不能、重度高次脳機能障害による意思疎通困難という重篤な障害が残り、後遺障害等級別表第一第1級1号と認定されました。
加害者側保険会社が示談に応じなかったため、適正な賠償を求めて訴訟提起しました。

【裁判所和解案の内容】
訴訟では、特に将来介護費をめぐって双方の主張が大きく対立しました。
被告側は、「将来介護費は損害額の算定が困難であるから控えめに算定すべきだ。」「現状よりも長時間の公的福祉サービスを受けられるはずだ。これを受けないのは長時間の介護が不要だからだ。」「将来の介護費用は公的福祉サービスに対する自己負担額ベースで算出すべきだ。」などとして、将来介護費は月額30万円(日額1万円)以下で足りると主張しました。
これに対し穂高は、過酷な在宅介護の現状や公的福祉サービスの利用状況を詳細に主張、立証するとともに、安易に控えめな算定をすべきではないこと、将来も現在の公的福祉サービスの水準が維持されるかどうかは不確定であるから自己負担額ベースではなく(公的福祉サービスを考慮しない)実額ベースで算出すべきであることを強く訴えかけました。
裁判所は、将来の介護費について、
・退職して介護に専念している父が70歳に達するまでの2年間は、父母による介護について日額1万6000円、職業介護について日額約1万3600円の合計日額約2万9600円
・その後被害者の平均余命までは、職業介護について日額1万8000円、父母による介護について日額2000円の合計日額2万円
・合計約1億4150万円とし、総損害額(弁護士費用、調整金を含む)を約4億2800万円と認定する和解案を提示しました。
双方当事者がこれに応じ、和解案のとおりの金額で和解が成立しました。

【和解案の画期性】
将来介護費の認定額としては、過去の全判決例の中で7番目に高額の認定額(大阪地裁岸和田支部平成14年7月30日判決の約1億3600万円※1)、女性被害者の事例としては過去最高の認定額(東京地裁平成15年8月28日判決の約1億3200万円※1)を上回っています。
※1.自保ジャーナル「判例システムVSバージョン2017年上期」を用いた検索結果による。

また、今回の和解案で認定された約4億2800万円の総損害額(過失相殺・既払い金控除前の総損害額。調整金等も含む。)は、過去の全判決例の中で3番目に高額の認定額(横浜地裁平成23年12月27日判決の約3億9700万円※2)を上回り、女性被害者の事例としては過去最高の認定額(大阪地裁平成19年1月31日判決の約3億4800万円※2)を上回っています。
※2.自保ジャーナルNo.1991掲載の「高額対人賠償判決例」による。
取扱事例3
  • 後遺障害等級の異議申立
自賠責認定は局部の神経症状(14級)だが、【脊髄損傷・非器質性精神障害7級相当】を認める判決(控訴審で和解)を獲得しました。

依頼者:会社員(25歳)

【事案の概要】
平成19年4月、当時25歳の女性が高速道路で乗用車を運転中、後方から追突されて受傷し、さまざまな脊髄症状が生じ、医師には脊髄損傷と診断されました。
事故から約2年後、症状固定となりましたが、両上肢の痺れや耐え難い痛み、両手の巧緻機能障害、両下肢の不全麻痺による歩行障害等の障害が残りました。
ところが、自賠責保険は、画像上、脊髄損傷の裏付けとなる所見がないとして、脊髄損傷を否定し、単なる局部の神経症状として後遺障害等級14級と認定しました(それ以外に非器質性精神障害による14級も認定しました)。
異議申立てをしましたが、その結論は変わりませんでした。
そこで、自賠責保険の認定は誤りであると主張し、大阪地裁に訴訟提起しました。

【一審判決の内容】
被害者は本件事故で脊髄損傷の後遺障害を負い、その程度は後遺障害等級7級に相当する。
なお、この一審判決に対し被告が控訴しましたが、控訴審において一審判決どおりの内容で和解が成立しました。

【判決内容の画期性】
裁判所は、大半の後遺障害事案において、自賠責保険の等級認定どおりの認定をします。
自賠責保険の認定を覆し、それよりも上位の等級を認定することは極めて稀です。
ところが本件では、自賠責保険の14級という認定を覆し、これをはるかに上回る7級と認定しました。
これだけ大幅な等級アップは、まさに画期的といえるでしょう。

【勝因】
主治医と綿密な面談を行い、被害者の症状について詳細な意見書を作成してもらうなどして脊髄損傷であることを客観的に立証したこと、被害者の後遺障害が日常生活や家事労働にいかに大きな支障を生じさせているかを、動画、写真、陳述書等によって、詳細かつわかりやすく裁判所にアピールしたことが、画期的判決獲得のポイントになりました。
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