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たかなし りょうすけ
髙梨 亮輔弁護士
弁護士法人片岡総合法律事務所 日立事務所
日立駅
茨城県日立市弁天町1-3-16
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

分割払い、後払いについては案件によって可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続・遺言の事例紹介 | 髙梨 亮輔弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所 日立事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例
<相談前の状況>
相談者:Bさん
被相続人との関係:長男
争点:遺産分割調停

<背景>
父が亡くなり、遺産分割をしないうちに母も亡くなったため、兄弟間の相続になったBさんの事例です。Bさんの兄弟のうちの一人が遺産分割協議に応じず、脅迫的な言動をとるために分割協議が難航していました。

そこでBさんは当事務所にご依頼される前に遺産分割調停を申し立てていましたが、相手方らが裁判所に出頭しなかったため、Bさんは申立を取り下げていました。

<解決への流れ>
当事務所にご依頼を頂いた後、当事務所では脅迫的な言動をとる兄弟に対して、受任および脅迫的言動や依頼者への連絡をされないよう要請する通知を送りました。

そして、受任後速やかに調停申立を行い、遺産や特別受益等の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで1年1ヶ月での解決になりました。

<コメント>
当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します
取扱事例2
  • 相続財産の調査・鑑定
養子縁組や遺言により面倒を見てもらっている親族に財産を多く取得させた事例
<相談前の状況>
相談者の配偶者(夫)はすでに亡くなっており子供2人(長男・次男)いて、面倒を見てもらっている長男と長男の妻に多くの財産をあげたいと希望して相談されました。

<解決への流れ>
長男が面倒を見ていても相続の際には原則として相続分は2分の1となってしまうことを説明。
長男の貢献に応じた寄与分は争いになった場合次男の了解が得られない場合家庭裁判所での調停になること、調停になったとしても認められることが難しいことや認められても金額としては少ないケースもあることを説明。

その上で相談者が長男の妻を養子縁組することと長男や長男の妻に遺言で財産を取得させることを記載することが望ましいとアドバイス。
これにより、長男の妻の養子縁組により長男の妻が相続人となり次男の遺留分が減り、遺言により長男や長男の妻が多くの財産を承継することが実現した。
また、養子縁組実施により相続人一人増えたことにより相続税の基礎控除なども増えて、意図していない相続税減税の効果も得ることができた。

<コメント>
実際には被相続人の面倒を見た方から相続発生後に法定相続分より多く取得したい旨の相談が多いです。そのような場合、面倒をみていない方との間で紛争になってしまうことがあります。

そこで、事前に相続発生前に遺言作成をすることをお勧めしています。
取扱事例3
  • 会社の相続・事業承継
会社経営者が相続税対策により円満に後継者に会社を引き継がせた事例
<相談前の状況>
相談者は会社を経営しており円満に後継者に会社を引き継がせたいということで法律事務所に来所されました。相続人は配偶者と子供3人であります。

<解決への流れ>
円満に後継者に会社を引き継がせるポイントとして①相続税対策、②争族対策の二つあることを説明。

その上で、①相続税対策については自社株の評価及び相続税シミュレーションを実施した。
相続税対策については、生命保険の活用(非課税枠の活用)、死亡退職金規定の見直し、自社株引き下げを検討、役員報酬の改定、相続時精算課税を利用した自社株の一部生前贈与、事業承継税制の活用を見据えた対策などを行った。

②争族対策については、相談者の保有する自社株を後継者に相続させるための遺言を作成した(他の財産についても遺言で作成)。

その上で、遺留分を侵害するような遺言であったことから、後継者でない子供二人に対して生前贈与を実施した上で遺留分放棄許可申立を家庭裁判所に対して行ってもらった。
これにより、相談者が亡くなった後でも後継者への会社引き継ぎを迅速かつ適正に行うことを実現した。

<コメント>
会社経営されている方は経営については真剣に取り組まれているものの、後継問題となると後回しになりがちであります。自社株は会社設立した当時の出資金額ではなく現在の会社規模を前提とした評価となるために会社が成長している場合予想以上に高額となることがあります。
相続税対策と争族対策を併用して行うためには税務・法務の双方からの視点は不可欠であります。
取扱事例4
  • 遺言
相続人がいない方を面倒見ている方が遺言により相続した事例
<相談前の状況>
相談者は法定相続人がいない(配偶者や子供がいない)ことから法律事務所に来所されました。

<解決への流れ>
もしこのまま何もしないで相談者が亡くなられた場合、相続財産が親族に特別縁故者がいない場合、国庫に帰属することになってしまうことを説明。

法定相続人がいない場合には養子縁組か遺言で相続財産を引き継ぐ必要があるとアドバイスした。

相談者は養子縁組については希望しなかったことから従兄弟に相続財産を承継させるために遺言を作成した。遺言を作成するにあたっては、従兄弟が相談者より先に亡くなるケースも想定して予備的遺言も作成した。

<コメント>
これにより、相談者が亡くなった場合でも従兄弟に相続財産が承継されることになり国庫に帰属することが避けることができた。
 
実際には、相続人がおらず面倒を見ていた従兄弟が相続発生後に相談されるケースの方が多いです。そのような場合、簡単に相続手続をすることができずに、相続財産管理人の申立を家庭裁判所に申し立てした上で、従兄弟が特別縁故者であるという申し立てをして相続財産を承継することになります。

このような場合、ほとんどのケースで全ての財産を承継できるわけではなく、家庭裁判所で決められた金額のみを承継して残りは国庫に帰属することになります。
取扱事例5
  • 遺産分割
遺産分割調停申立によりスムーズに遺産分割が出来た事例
<相談前の状況>
相談者は相続人間で相続財産について話合いがつかないことから当事務所にご相談にこられました。
相続財産が不動産を複数所有していることから分け方について話合いがまとまらず悩まれていました。

<解決への流れ>
まずは、話合いでの解決が困難であると考えたため、家庭裁判所に対して遺産分割調停申立を行った。その上で、相続財産の評価を行いどのような分割方法をすれば相続人間で話合いがまとまるかを検討。

地代や家賃などは法務局に供託してもらうように働きかけた。調停期間1年程度経てようやく不動産の遺産分割がまとまった。

地代や家賃は特定の相続人が受領している場合、その帰属をめぐっての紛争もおきることになるので、遺産分割がまとまるまでは供託の制度を活用することが望ましい。
これにより、不動産の遺産分割調停が成立した後はスムーズに相続発生後の地代や家賃についても分配することができた。

<コメント>
預金だけでなく不動産が一つしかない又は複数の不動産を所有している場合は、相続の帰属を相続人間で決めることができないケースもあります。そのようなケースについては、不動産の評価を適正に行った上で冷静な話し合いをする必要があります。
取扱事例6
  • 遺留分の請求・放棄
他の相続人から遺留分請求をされ、遺留分相当の金額を受領して解決した事例
<相談前の状況>
相談者が被相続人の全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、他の相続人から遺留分請求をされたということで相談された。

<解決への流れ>
他の相続人は遺言自体、相談者が被相続人に書かせたものであり無効であるとも主張していた。
そこで、当事務所で依頼を受けて被相続人が遺言を作成した当時の病院の通院歴や日記などを確認して遺言作成当時の意思能力があったことを主張。

また、遺留分の金額については不動産の評価方法を複数検討して相談者が他の相続人に対して遺留分として支払う金額として妥当な金額を提示。
他の相続人は遺言の作成については争うことはやめて、遺留分相当の金額を受領して解決。
これにより相談者は他の相続人からの強いストレスを自らだけで抱え込まずに無事解決することができた。

<コメント>
遺言作成時には遺留分を意識することが大切ですが、全ての財産を特定の相続人に渡す旨の遺言を作成される方もまだまだいます。
取扱事例7
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分請求をし、遺留分に相当する金銭を受領して解決した事例
<相談前の状況>
一人の相続人に全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、相談者は一切の相続を受けられないことから不満があるということで相談された。

<解決への流れ>
相続人については遺留分があることを説明して、遺留分は侵害されたことを知ってから1年行使しないと行使できなくなることを説明。
行使したことを証拠で残すために相手方の相続人に対して遺留分の請求することを行使する旨の内容証明郵便を発送した。

その後、相手方から連絡があり遺留分の支払うべき金額について交渉。依頼を受けてから3ヶ月程度で相談者は遺留分に相当する金銭を受領して解決。
これにより相談者は相続財産を独り占めしている相続人と直接話合いをすることなく無事解決することができた。

<コメント>
一人に相続財産を全て相続させるという遺言がある場合、被相続人の意向により遺言を作成することもありますが、相続人の特定の方からの要望により遺言が作成されるケースも少なくありません。
そのような場合、相続人は他の相続人と話し合いを一切したくないという方が多いと思います。
取扱事例8
  • 相続放棄
相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた事例
<相談前の状況>
相談者の父親が多額の負債を抱えていることから相続放棄をしたいと相談された。

<解決への流れ>
当事務所で相続放棄の依頼を受けた上で家庭裁判所に相続放棄を行う。
その後、相続放棄したことにより父親の兄弟が相続人となることから、相続人になったことと相続放棄が必要であることを説明した。

債権者に対しては相談者が相続放棄をしたことを通知して相談者の債権者からの督促がこないように配慮。相談者の父親の兄弟のうち1人亡くなっていたことからその子供を探した。
最終的に相続人全員相続放棄を完了させた。

これにより相談者の父親の債務承継を引き継がずに無事に相続放棄することができた。
相談者には母親がおり、母親が住んでいる土地、建物が父親名義になっていた。
相談者は相続放棄したのだから父親名義の土地建物は国にとられると思っていた。
相談者から直接相談は無かったが相談者に母親名義の土地建物の取得希望があるか尋ねたところ、希望があることが判明。

そこで、家庭裁判所に相続財産管理人申し立てをして、相続財産管理人から土地建物を購入した。
結果的に相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた。
相談者の希望する以上の解決を実現することができた。

<コメント>
相続放棄についてはHPの情報などもたくさんありますが個別のケースごとにより処理方法は全く異なります。負債が多いから自分で相続放棄するという選択肢を考えていたら上記のような解決はできなかったと考えられます。
取扱事例9
  • 相続や放棄の手続き
熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた事例
<相談前の状況>
相談者は相続をするべきかどうか迷っているので相談にこられました。相談者は相続財産と相続債務のどちらが多いか分からないので、自分で調べたところ限定承認がいいのではないかということで相談されました。

<解決への流れ>
相続放棄は被相続人の亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですが、相談者のようなケースでは熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄するかどうか検討することを延長することができることを説明。

限定承認は相続人全員ですることや家庭裁判所での手続きが煩雑であること、単純に相続する場合と比較して税務上の不利益があることを説明。
熟慮期間延長の申し立てを家庭裁判所にした上で、被相続人の郵便物を確認して資産と負債のどちらが多いかを検討。

その上で不動産を売却しても負債を全て支払うことは困難であると分かり相続放棄することになった。

これにより、限定承認としての手続きをとることなく熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた。

<コメント>
単純承認、相続放棄、限定承認するべきかについては、ケースによって異なるため迷われている場合には専門家に相談することが必要であります。
取扱事例10
  • 認知症・意思疎通不能
不動産売却や介護施設について自ら動くことなく実施することができた事例
<相談前の状況>
親が認知症になり施設に入所する必要があり自宅を売却する必要があり、売却するためには成年後見申し立てをする必要があると知り当事務所に相談。

後見申し立てについては、自ら手続きをすることもできることを説明したが申立書を作成することが大変であるということで当事務所に依頼。

後見人は親族がなるケースと専門家がなるケースがあるが財産状況を裁判所に報告することは手間であるので後見人はやりたくないとの希望だった。

<解決への流れ>
当事務所で後見申し立てを行った上で後見人も当事務所で引き受けることになった。
なお、後見人については財産管理と身上監護の二つの役割があり、身上監護については相談者が行っていたことから、財産管理のみ当事務所で行うこととなった。

後見人に選任された後、居住用の不動産売却を家庭裁判所の許可を受けた上で実施。併行して被後見人の施設についてはどのような施設が望ましいかをケースワーカー・親族などと相談の上で決定。

希望する施設に空きがなかったので一旦別の施設に入所した上で空きが出たら希望する施設に入所することに決定。一旦入所する施設については、数年で出る可能性があるのでそのようになっても経済的に損失が出ないような形で契約。

これにより、相談者は不動産売却や介護施設について自ら動くことなく迅速に実施することができた。

<コメント>
介護を実際に行いながら、介護施設の選択や後見申し立てをすることは、肉体的にも精神的にも大変であります。
取扱事例11
  • 成年後見(生前の財産管理)
後見人である当事務所に休日1日だけ来所することにより、全ての手続きを完了させた事例
<相談前の状況>
相談者は東京で仕事をしており両親が日立に居住しており認知症で施設に入所しており、入所費用を捻出するために悩んでいた。入所費用を捻出するために投資財産を解約することが必要であるため後見申し立てをしたいということで当事務所に相談。

<解決への流れ>
内容が複雑ではないことから電話による相談をした上で、後見申立に必要な資料を説明した上で、休日東京から日立に来る際に打ち合わせを1回実施。その後は電話や郵送のやりとりで後見申立の準備をして家庭裁判所に申し立てを行った。

その上で後見人として当事務所が選任された。
これにより東京での仕事をしながら、休日1日だけ事務所に来所することにより全ての手続きを完了させることができた。

<コメント>
茨城県日立市や北茨城市、高萩市に両親が住んでいるものの、相談者は首都圏に住んでいるケースは増えてきています。
そのようなケースに当事務所は対応するために事前に電話で打ち合わせを行った上で休日の少ない回数での日立での打ち合わせを行うことにより手続きをすすめることも可能です。
取扱事例12
  • 相続や放棄の手続き
信頼関係がなく後見人を一人に定められない方が、後見制度支援信託を利用し解決した事例
<相談前の状況>
認知症の母親の財産管理について家族間で相互に信頼関係がなく後見人希望者を一人に定められないことから当事務所に相談。

<解決への流れ>
後見申し立てをした上で、専門職後見人(当事務所とは別の事務所の弁護士)が選任された。
相談者の母親は多額の流動資産(1500万円以上)を有していたことから後見制度支援信託を利用して大半の財産を信託銀行に預けることになり、一人の家族が後見人に就任した。

これにより、家庭裁判所の許可がない限り信託銀行に預けた財産は後見人でも払い戻し手続きができなくなった。家族間でも母親の財産について横領などすることができなくなったことにより無事に解決した。

<コメント>
後見人の横領は親族・専門職を問わず数多く起きています。
このようなことを防ぐために裁判所では後見制度支援信託の活用をすすめています。
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