義母の死後に義父と養子縁組、遺産相続の権利は? 義理の母が亡くなった直後に義理の父と養子縁組をした場合、義理の母の遺産について相続する権利はありますでしょうか? 養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。