和解確定後に不当利得返還請求は可能ですか?

現在、遺産確認訴訟の裁判中で
和解条項案にて、以下の記述がありました。

「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」

【質問1】
この和解が確定後、不当利得返還請求などの返還訴訟は可能ですか?(○○銀行口座に私が稼いだ収入が入金されているため)

【質問2】
仮に、訴訟はできても返還請求の裁判の時の判決に不利になりませんでしょうか?

なお、「本件に関し一切の請求をしない」などといった清算条項はありません。

不当利得返還請求については、まだ相手に請求していませんが、訴訟の中で「それは私のお金である」という主張はしました。
相手は認めません。
それに対して 裁判長は遺産の帰属判断しようとしません。

和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、
預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。

ありがとうございます。
参考になります

和解により口座全体が遺産であると確定すると、当該口座の金員は原則として被相続人に帰属するとの評価が前提となるため、仮に不当利得返還請求を行うとしても、当該入金が貴方の収入であることや被相続人に帰属しない特段の事情を具体的に立証する必要があり、相応の立証の負担を負うことになります。実務的には、和解成立前に、問題となる入金部分を和解条項で留保するなどの調整を検討することが重要でしょう。

髙橋 俊太弁護士先生

ありがとうございます。
相応の立証の負担は覚悟しております。