なかがわ ひろき
中川 浩輝弁護士
能美法律事務所
石川県能美市寺井町レ87
相続・遺言の事例紹介 | 中川 浩輝弁護士 能美法律事務所
取扱事例1
- 相続人の調査・確定
新たに発覚した相続人との交渉により500万円の相続分の譲渡を受けた事例
依頼者:30代男性
【相談内容】
父の相続時に父の戸籍を取り寄せたところ、父の前妻との間に子(新たな相続人)がいることが発覚しました。
その子のことを全く知らず、連絡を取るのが嫌です。
【結果】
その子に対し手紙で連絡し、交渉したところ、相続分について全て依頼者に譲渡するとの内容で話し合いがまとまり、その子の相続分の全てについて譲渡を受けることができました。
父の相続時に父の戸籍を取り寄せたところ、父の前妻との間に子(新たな相続人)がいることが発覚しました。
その子のことを全く知らず、連絡を取るのが嫌です。
【結果】
その子に対し手紙で連絡し、交渉したところ、相続分について全て依頼者に譲渡するとの内容で話し合いがまとまり、その子の相続分の全てについて譲渡を受けることができました。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求により1000万円を回収した事例
依頼者:50代女性
【相談内容】
母の相続の際に、母が遺言を書いていることが判明しました。
遺言の内容は、兄に財産を全て渡すというものでした。
相続人は兄と依頼者のみです。
依頼者は自分が全く財産をもらえないことに納得できない様子でした。
【結果】
遺留分減殺請求をするとの書面を兄に対して送り、交渉をしました。
交渉の結果、兄が1000万円を弟に支払うことで話がまとまり、回収をすることができました。
母の相続の際に、母が遺言を書いていることが判明しました。
遺言の内容は、兄に財産を全て渡すというものでした。
相続人は兄と依頼者のみです。
依頼者は自分が全く財産をもらえないことに納得できない様子でした。
【結果】
遺留分減殺請求をするとの書面を兄に対して送り、交渉をしました。
交渉の結果、兄が1000万円を弟に支払うことで話がまとまり、回収をすることができました。
取扱事例3
- 遺産分割
遺産分割交渉において遺産からの生前の払い戻しの主張を退けることができた事例
依頼者:60代男性
【相談内容】
相続人が被相続人の子2人であるところ、自身が被相続人の生前に、被相続人の財産を管理していた。
依頼者は、被相続人の財産を適切に管理していたが、相手方が、依頼者が自身のために被相続人の財産を費消していた旨を主張した。
相手方は、それを前提に、遺産分割において自身が多く遺産を取得すべきだと主張した。
【結果】
依頼者からどういった目的で金銭を使用したかを聞き、それを相手に伝えた。
最初は、相手方は納得をしていなかったが、相手方の質問に丁寧に対応して答えることで、最終的には、相手方も納得をし、依頼者の主張どおりに遺産を分割する形で解決をすることができた。
相続人が被相続人の子2人であるところ、自身が被相続人の生前に、被相続人の財産を管理していた。
依頼者は、被相続人の財産を適切に管理していたが、相手方が、依頼者が自身のために被相続人の財産を費消していた旨を主張した。
相手方は、それを前提に、遺産分割において自身が多く遺産を取得すべきだと主張した。
【結果】
依頼者からどういった目的で金銭を使用したかを聞き、それを相手に伝えた。
最初は、相手方は納得をしていなかったが、相手方の質問に丁寧に対応して答えることで、最終的には、相手方も納得をし、依頼者の主張どおりに遺産を分割する形で解決をすることができた。
取扱事例4
- 遺産分割
土地を取得することなく遺産を分割することができた事例
依頼者:50代女性
【相談内容】
相続人が被相続人の子3人であったが、1人は相続放棄をした。
遺産としては農地が多数と、預金が500万円あった。
相手方は、依頼者が農地を取得し、自身が預金を取得する旨を主張したが、依頼者としては土地を取得したくはなかった。
【結果】
依頼者も預金を取得したい旨を主張した。
当初は、相手方の対応は頑なだったが、丁寧に交渉をし、最終的には、農地以外の預金を折半する形で、交渉が成立をし、解決することができた。
相続人が被相続人の子3人であったが、1人は相続放棄をした。
遺産としては農地が多数と、預金が500万円あった。
相手方は、依頼者が農地を取得し、自身が預金を取得する旨を主張したが、依頼者としては土地を取得したくはなかった。
【結果】
依頼者も預金を取得したい旨を主張した。
当初は、相手方の対応は頑なだったが、丁寧に交渉をし、最終的には、農地以外の預金を折半する形で、交渉が成立をし、解決することができた。
取扱事例5
- 遺産分割
遺産分割調停において特別受益の主張が認められた事例
依頼者:40代男性
【相談内容】
相続人が被相続人の子2人であるところ、相手方が、生前に被相続人の預金を500万円ほど出金している。
【結果】
調停を行い、相手方の特別受益を主張した。
相手方は、自身が被相続人の預金から払い戻しを行い、500万円を自己の預金口座に入金した旨を認めていた。
それを前提に、調停の場で話し合い、最終的には500万円を遺産に持ち戻して、計算をし、遺産分割を行った。
相続人が被相続人の子2人であるところ、相手方が、生前に被相続人の預金を500万円ほど出金している。
【結果】
調停を行い、相手方の特別受益を主張した。
相手方は、自身が被相続人の預金から払い戻しを行い、500万円を自己の預金口座に入金した旨を認めていた。
それを前提に、調停の場で話し合い、最終的には500万円を遺産に持ち戻して、計算をし、遺産分割を行った。