叔母の養子縁組解消と遺産分割協議の代理人の必要性について

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子がいない叔母夫妻の夫が亡くなりました。 叔母は亡夫の両親と養子縁組していましたが養子縁組解消したいといいます。 叔母は亡夫側の母親と養子縁組をしていますが解消したいとの事ですができますか? また叔母は身体障害者で目が見えませんから遺産分割協議書を読む事とサイン捺印を自身のみでできません。代理人を付けるべきですか?

レタス さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 具体的な事情によりますが、よほどのことがない限り、叔母様は、養子縁組を解消できるでしょう。 家庭裁判所に死後離縁の申立をし、裁判所の許可が出た後に、市区町村役場に届出をします。 事後のトラブルを避けるために、代理人を付けた方が良いかと存じます。
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  • レタス
    レタスさん
    ご返信ありがとうございました。大変気が楽になりました。叔母は自分のみで望む遺産分割を怖がっています。85歳と言う高齢で要介護4で施設入所者です。遺産分割の相続者(代襲相続者)とは全く付き合いなく親子ほど年齢差もありますので言いくるめられないかと心配しています。 叔母は私を仲介人にと言いますが相手側が納得しません。私も矢面に出るほど知識はありません。叔母の今後の為にも無用な縁を切り、叔母を庇護してくれる存在が必要かと思っています。 的確なご回答ありがとうございました

この投稿は、2025年1月20日時点の情報です。
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