法定相続人を無視した遺産分割

一昨年8月生き別れになってた実母が亡くなりました。
知ったきっかけは実母が私名義で300万円の生命保険をかけていて、保険会社から連絡があったためです。
しかし今に至るも法定相続人である私に相続に関して連絡がありません。
推測するに不動産などは生前贈与されていて、銀行預金のみ残した形になっていたと思われます。
預金だけなら、正式な遺産分割協議書作成しなくても適当な人数で下ろすことができますから。
ちなみに年何回も旅行行けるくらい、それなりの金額は預金持っていたはずです。
実母から聞いていた住所と電話番号と名字が一致する人が検索で出て来ました。おそらくその人が代表相続人と思われます。
保険会社はその人から実母の携帯から私の電話番号を聞いて連絡してきたので、私の存在は間違いなく知っています。
私としては法定相続分は貰いたいのですが、この場合どういった手段が取れるのかご教授お願いいたします。
また、法定相続人を無視した遺産分割に関して何らかのペナルティを科すことは可能でしょうか?

遺言が作成されていた場合、その遺言の内容に基づいて相続が実施されている可能性があります。その場合には、遺言の無効主張や遺留分侵害額請求権の行使等を検討することになります。

 遺言が作成されていない場合、法定相続人であるあなたを除いて勝手に遺産分割を行うことはできません。
 そのため、あなたとしては、可能な限りの調査(相続人調査、相続財産調査等)を行った上で、遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立てを行うことが考えられます。
 これらの調査や申立てをご自身で行うことが難しい場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談・依頼することもご検討下さい。

戸籍を取り寄せ、他の相続人を確定し、遺産があるかどうか問い合わせをしたらいいでしょう。遺産について、相手が開示をしない場合、自分で遺産を調べて、分割協議をしたらいいでしょう。
仮に、他に相続人がいて、あなたに黙って相続手続をしたからといって、ペナルティを科すのは難しいでしょう(遺言での払い戻しは合法ですし、あとは、預金の暗証番号を知っていた相続人が被相続人の死去を隠して払い戻しをしたくらいは考えられますが、どの程度では、警察は動きません)。

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。
今年度中に法施行で戸籍調べは簡単になるとの事なので、それを利用して相続人調べて代表相続人に遺産開示を迫り、応じなければ遺産分割調停などの対応すると計画します。