調停前の求償権の行使 求償権の行使なんですが、今後、調停です。その場合は、答弁書にその旨を記載すれば良いのでしょうか? 求償権は、行使しても相手が払わない場合もありますよね? 当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。