遺留分調停、相互に支払っていた場合。

不動産にかかる遺留分調停なんですが、
名義は被相続人でも、相互にお金を出し合っていた場合は、どのように遺留分を算出するのでしょうか? 相互に出し合っていたから不動産の時価を半分にしてもらう事は可能ですか?

相互に出し合っていた事情がわかりませんが、実質的には共有であることを
立証できるなら。遺産の範囲の確定調停から始めることになりますね。