遺産相続と遺言執行者について。
母と離婚した父が、現在の妻に遺産をすべて相続させると遺言書を残してました。
死後6ヶ月して遺言執行者が選任され、財産目録を送ると連絡があった後2ヶ月経ちますがまだ届きません。
遺留分は請求したいので今後どうすれば良いのかアドバイスお願いします。
死後8ヶ月経つので焦ってます。
ご心痛お察しいたします。
速やかに、遺言執行者に宛てて、内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の通知をしてください。
まずは、通知の記載内容を含めて、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。
相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。
ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良いでしょう。
遺言執行者に対しては、財産目録の作成・交付義務を果たすよう要求していくことになります。
いつまで経っても交付されない場合は、損害賠償請求が考えられます。