遺留分侵害額請求の支払い金額は、計算式に基づいて決まるのか、話合いだけで決まるのか‥?

遺留分侵害額請求の調停で、支払う金額は調停委員が計算式に基づいて計算してくれるのでしょうか?
それとも結局のところ、計算式よりも、いくらまでなら支払えるなどという話合いになってしまうのですか?

また、遺留分侵害額請求で求償権を行使しても相手が嫌だといえば、遺留分額から引いてもらえないことになりますか?
行使したからきちんと引いてもらえるという事ではなく、結局は話合いになってしまうのですか?

原則は計算式のとおりです。
調停委員が勝手にやってくれるわけではないので、弁護士をつけていないなら、ネット等を見ながら計算する必要があります。
ただし、調停は話し合いですから、話し合いで計算と異なる金額を決めることもできます。
それが嫌であれば正式裁判で争うべきです。