遺留分侵害額請求をする人が生前贈与を受けていた場合
公債証書遺言の記載内容でとある相続人の遺留分が1000万円だったとして、その人が過去10年に200万円生前贈与を受けていたら遺留分侵害で請求できる金額は800万円ということになるのでしょうか?
必ずしもそうとはなりません。
その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
なるほどそういう計算になるのですね。ありがとうございました。