遺留分侵害請求のやり直しは可能か?

先日母が亡くなりました。生前に公正証書遺言を作成しており、兄に全財産を相続させるとの内容でした。(法定相続人は子3名です)遺産は預貯金のみ4800万ほどで既に兄の口座に全額振替済みです。
遺留分侵害請求書を送る予定でおり、兄からは内諾を得ています。また、遺留分以外にも相続財産の中から兄から私に贈与してくれるとの話になっており、とりあえず先に遺留分を分け、後日残りについては相談しようとの話になっています。
兄を疑うわけではないのですが、もし話し合いが決裂し遺留分しかもらえなかった場合は生前贈与を受けていたと主張して遺留分侵害請求をやり直すつもりでいます。(はっきりとした証拠があるかはわからないのですが、生前に兄のお店の開店資金に3000万ほど母から出していると思います。)
すでに遺留分を受け取っている場合でも遺留分侵害請求のやり直しをすることは可能でしょうか?

兄がもうすでに遺産を手にしているため、全て使われてしまったらどうしようという不安があります。なので取り急ぎもうすでに内諾を得ている遺留分だけでも先にもらいたいと思っています。

ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。

新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。
あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。

遺留分について合意をする際に、
別途贈与することを記載しておけばよいでしょう。
弁護士に面談で相談し書類作成を依頼された方が良いと思います。