相続財産の遺産分割について、学資保険と葬儀代の扱いに関して法的なアドバイスをお願いしたい

相続のご相談をしたいです。
遺産分割について、今年他界した父の相続財産を調べたところ亡くなった時点での預金が数百万ほど+学資保険がありました。
遺産分割協議中に揉め、現在競技を停止中です。

少し複雑なため、以下に状況を箇条書きします。

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【状況説明】
・私の両親は離婚、父は別の方と再婚後子供がいる
・学資保険はその子供のためにかけていたもの
・葬儀にかかった費用はお布施や葬儀代など合計200万ほど
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現在は母も再婚し、私も苗字が変わっております。
しかし、相続権があるため遺産分割の話し合いをしていたところ、父の再婚相手側から「学資保険は私たちの子供のためにかけていた保険だから相続対象じゃない」
また、葬儀について相談もなく勝手に手配し、現預金を引き出しその中から支払ったにも関わらず「相続財産の預金から葬儀代は控除」という条件で話をされています。

上記のような相手側の言い分が法的に正しいのか、またこれに不服の場合どのような対処が考えられるでしょうか?
私としては『葬儀代を控除するなら学資保険も相続対象として欲しい』、『学資保険を相続対象としないなら葬儀代は控除しないで欲しい』といった意向を持っています。

専門家の方のご意見を頂戴できればと思い、投稿させていただきました。
ご助力のほどよろしくお願いいたします。

学資保険は課税対象なので遺産になります。
葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。

調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。