話し合い中に相続の遺留分侵害請求権の消滅時効成立にはならないのですか?(内容証明郵便で意思表示済み)

相続の遺留分侵害請求権の消滅時効がせまっている場合について教えてください。

【現状】
①内容証明郵便を出して意思表示をしています。
②家庭裁判所の調停をしています。

家庭裁判所の事務員の人から内容証明郵便で意思表示をしているので、何年かかってもいいですよと言われました。
そこで下記の疑問点が出来ています。
相続の遺留分侵害請求権の消滅時効前(1年以内)になにかを決めずに、調停で話し合いを続けていてもいいのでしょうか?
話し合いを続けてる間に相続の遺留分侵害請求権の消滅時効成立ということにはならないのですか?

相続の遺留分侵害請求権の消滅時効前(1年以内)になにかを決めずに、調停で話し合いを続けていてもいいのでしょうか?
→いいでしょう。

話し合いを続けてる間に相続の遺留分侵害請求権の消滅時効成立ということにはならないのですか?
→遺留分侵害額請求権は行使していので、それが時効消滅するということはありませんが、遺留分侵害額請求権を行使したことにより発生する金銭支払請求権は、別の一般の債権として消滅時効にかかります(5年)。ですから、5年以内には訴訟等を提起すべきでしょう。