遺留分侵害請求を姉と連名で行う際の注意点は?

遺留分侵害請求についての質問です。

両親が小さい頃に離婚しており、私と姉は母に育てられました。
父方の祖父が亡くなりました。祖父は遺言を公正証書に残しておりますが、父、叔父、父の再婚相手の子供に全財産を相続させる内容です。

私は上記の相続された御三方に遺留分侵害請求の内容証明を送るつもりです。

質問なのですが、姉も法定相続人です。姉はこういった手続きが不得手ですし、小さい子供が3人もいるので多忙なようで、姉が自分で進めるのも時間的に難しいようです。
そこで私が内容証明を送る際、私と姉と連名にし、遺留分の支払いも2人分まとめて私の口座に振り込んで頂き、私から姉に振り込もうかと思っているのですが問題はないでしょうか?ご教授お願い致します。

遺留分権利者とは、被相続人の配偶者、被相続人の子ども、被相続人の直系尊属であって、孫は含まれないので、そもそも遺留分侵害額請求することができないように思われます。

ご相談者の祖父が亡くなり、存命の父親が相続人になっている場合は、孫であるご相談者は、祖父の法定相続人ではありません。したがって、そもそもご相談者とお姉様は、遺留分侵害額請求をすることができません。

仮に、遺留分の権利者であるとしても、お姉様の分まで請求するには注意が必要です。場合によっては、お姉様の意思を反映していることに疑義を挟まれてしまうことも考えられますので、よほどのことがない限り、お姉様はお姉様自身が請求するのが望ましく、口座も別々に指定するのが安全だと思います。

参考にしていただければ幸いです。