遺産分割協議について、母親と兄を訴えたいのですが弁護士の準備とかどうしたらよいでしょうか。
ガンの終末期の父親の車を母親と兄が、勝手に私に相談せず売却を考えて、兄の自分の車も一緒に売却し、新しい車を購入しようとしています。
当初は父親本人が車のディーラーに「娘(私)の娘(孫にあたる)に乗ってもらいたい」と言っていたので、ディーラーも話が違うと私に話を持ちかけてきて発覚しました。
その時私が激怒してしまい、もう話ができないとその時(2週間前)から話もしていません。
一度父親から「話があるから家に来い」と言うので言ったのですが、インターホン越しで母親から「話なんかないから帰れ!」といわれてしまい会うことさえできなくなり、父親がガンの終末期でありあまり時間もなく、会えないことについても私は辛い気持ちであります。
話をしても兄と母親から感情的に私が悪い!とねじ伏せられてしまうので、今後弁護士さんを通して話をしたいと思っており、分割協議など、どのような準備をしてよいのかよくわからず困っております。ちなみに車は売却してしまったと思われます。
車の売却に関して、
過去に、孫に乗ってほしいとの話があったとしても、
ご相談者の方に相談は必要ないですし、概要からすると父親の了解のもとで売却しているようですから、法的な問題は生じないでしょう。
遺産分割協議とありますが、ご存命ですし、遺言をされていることも考えられますので、現時点で弁護士を選定するのは時期尚早のように思われます。
ご回答ありがとうございます。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか?
今後弁護士さんを通して話をしたいと思っており、分割協議など、どのような準備をしてよいのかよくわからず困っております。ちなみに車は売却してしまったと思われます。
自動車の売却については、お父さんが判断能力があり、お父さんの承諾の下、行われたかどうかが問題となります。
お父さんに判断能力があったのであれば、お父さんの意見が変わったということなので
仕方がないと思われます。
遺産分割協議については、お父さんが亡くなった後に、弁護士に相談し依頼すればよいと思います。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか?
売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。
生前贈与となれば、特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、相続分から差し引くことは可能です。