和解案を受け容れないと判決で不利になると聞いていますが実際は如何なものでしょうか?

遺留分侵害請求の裁判を起こされました。当方は特別受益を申し立て対抗しました。裁判は進み尋問を終え裁判官の和解案が提出されました。到底納得のいく内容ではありませんでした。途中で裁判官はかなりこちらに寄ってきているとの代理人弁護士からの説明もありました。

実際の主張立証や裁判官の発言内容等、詳細な事実関係が分からないと何とも申し上げられません。
一般論として、『判決まで至れば負けてしまうが、事案の性質や紛争解決の点に鑑みて、双方に歩み寄りを求める和解案を提示する』ということはよくあることです。
そのような観点で裁判官が和解案を提示したのだとすれば、和解に応じた方がお得かと思われます。

>和解案を受け容れないと判決で不利になると聞いていますが実際は如何なものでしょうか?

「聞いています」とありますが、誰からお聞きになったのでしょうか。

もし、代理人弁護士が、本件をよく検討した上でそう述べたのなら、その通りだと思われます。

そうでない場合には、①代理人弁護士に聞くか、②裁判資料を持って、代理人弁護士と同様の情報を伝えた上で、セカンドオピニオンを聞いてみましょう。
なぜかというと、本件で和解案を受けるかどうかについて、裁判資料を全く読まずに判断するのは無理だからです。

あなたの納得がいくかどうかと、裁判官がどう判断するかは別の問題です。
あなたが納得いかずとも、裁判官は判決で決めることが可能です。
きちんと代理人弁護士の話を聞いて、法律上の考え方を確認してください。

今後、和解がなされなかった場合は最終準備書面から判決に至ると思いますが和解案と判決はほぼ差異はないと考えられますか?

差異がないとは限りません。
上記のとおり、和解案は法律上の結論にかかわらず紛争解決の観点から一方(あるいは双方)に一部譲歩した内容にすることが可能ですが、判決は専ら法律的な正しさの観点から下されるものだからです。
したがって、『判決も和解も結論は変わらない』とは限りませんので、安易に和解を蹴ることはおすすめできません。代理人弁護士の意見をよく聞いて決断された方がよろしいかと存じます。

>今後、和解がなされなかった場合は最終準備書面から判決に至ると思いますが和解案と判決はほぼ差異はないと考えられますか?

申し訳ありませんが、具体的な訴訟の内容が分からないため、
何とも回答が難しい、といわざるを得ません。

繰り返しになりますが、事情をよくわかっている代理人弁護士に聞くか、
訴訟資料を持って面談相談に行ってみましょう。

その上で、一般論として回答するなら、和解案と判決は(ケースによって程度の差はあっても)食い違うことが多いです。

金額は適当ですが、例えば判決で100万円支払え、という結論になりそうな場合、
そのまま100万円を和解案として提示しても、判決と変わらないなら払う側としてはあまり和解に応じようという気にはなりにくいです。

他方で、70万円で和解を提示した場合、
「このまま判決で100万円支払いとなるより、70万円でまとめた方がマシ」ということで、
合意の可能性が出てきます。

応じるかどうかは、判決になったらどうなりそうか、という点についての検討が不可欠ですので、
初めに述べた通り、代理人と相談するか、資料を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。

訴訟の内容も分からない以上見通しが全くわかりません。
和解しなかった場合、和解案よりあなたにとってものすごく悪い結論になる場合もあれば、かなりいい結論になる場合もありますし、ほぼ和解案と変わらない場合もあるでしょう。

代理人の話をよく聞いてください。
また、もしセカンドオピニオンを求めるのであれば訴訟の全ての資料をもって他の弁護士に相談することをおすすめしますが、はっきりいってその段階で即座に回答がなされる可能性は極めて低いです。

なぜならば訴訟の進行や弁論準備や和解期日の裁判所の感触が全く分からないからです。

あなたの担当する弁護士があなたにとって不利なことを言うということは弁護士倫理上も考え難いといえます。

何をいっているのか理解できないのであれば、この点が理解できないので説明してほしいと話してもらったうえで、判決に進むか、和解するかを決めましょう。
ただ、判決前の和解を蹴った以上、和解できるかは分からなくなってしまったところですが。