他界直後に協議した内容は、協議書はないが反映されるのでしょうか?

遺産分割の為の協議をしているものです。
被相続人は祖父で不動産のみが現在遺産協議の対象になっています。
A、Bは、当方の伯母。
Cは当方の父親。
当方は被相続人の孫。

祖父の他界後に子供3人(A,B,C)が集まって協議しました。Cの配偶者の同席し一部始終を聞いていました。
その際には争い事は起きませんでしたので、協議書などの書面は作成していなかったそうです。
遺産の預貯金などの現金に直ぐなるものに関しては、Bに。土地家屋の不動産はCに。Aは放棄。
というように決めていました。AとCの他界後、Aの子供とCの配偶者とで不動産に関して話し合いを幾度も重ねても合意できません。

この様な場合、再度協議のやり直しになるのでしたら、祖父が他界直後にしたA,B,Cの協議内容を反映したいと思うのですが、如何でしょうか?

協議をするのであれば,かつての協議内容を反映させたものにするかどうかは,Aの子供,Cの配偶者次第ということになります。
それらの方と,何度も話合いをしても合意できていないということは,かつての協議内容についての合意の成立を認めていないものと思いますので,難しいでしょう。

家裁で調停やってください。

ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。

ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。
しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。
また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。
したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。

「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。
もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。
主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。

先生方、ありがとうございます。
当方は、当時遺産協議書を作成し、不動産を登記しておけばと思っていましたが、C(当方の父親)からも聞いた事には頷ける箇所がありました。
というのは、その不動産は売買契約に基づき、Zより購入したが、登記をしていませんでした。購入直後にZとその子供から登記しないで欲しいと言われたそうです。ですので、現在不動産の登記名義は、Z側の名義です。
いつか買受けるので登記しないで欲しいと再三言って来たそうです。

当家所有の土地は、Z側の家と面している為、諍いはしたくなかった様です。

当方はその内容を考えると、協議書は登記名義を変更する書類になるのであれば、遺産協議書を作成した場合、Z側との売買交渉はうまくいかなくなるのではないかと感じました。だから当家では協議書をわざと作成していなかったのかもしれないと思いいたりました。

その事を順序立てて話しすればいつかはと思っていました。
しかし、Aの子供は他の共同所有者に無断で家屋を解体してしまったのです。
その後の協議は如何にして進めればよいのでしょうか?

Zとの間の売買契約書はきちんと作成されていますでしょうか。
「そのうち買い戻すから登記しないでほしい」という要望を受けて登記移転しない状態を維持するのは問題ですので,
Zが直ちに買い戻さないのであれば,Zからの所有権移転登記を適切に進めるべきです。

協議の手順としては,まずはAの相続人・Bの相続人・Cとの間で遺産分割協議を進めるべきです。
そのうえで,不動産を誰が取得するのかが決まったら,Zに対して買戻しか所有権移転登記を求めていくことになります。

進め方は上記のとおりですが,おそらく,ご本人同士での交渉で手に負える状態ではないと思います。
弁護士に相談し,信頼に足ると判断できる弁護士であれば交渉を依頼することが望ましいです。

先生、回答をありがとうございます。
Zとの間の売買契約書はきちんと作成しています。
その書類は、当方が保管しております。
Zが不動産を買い戻す際は、土地購入書類と現金とを交換すると前もって決まっているのですが。

その矢先にAの子供は他の共同所有者に無断で家屋を解体してしまったのです。当方どもは、勝手に解体したAの子供に解体費を出してもらいたいと思っています。その解体費の件が済まない事には、Zがいくら言ってきても応じられないと考えているのです。
それにZに書面で当家の話し合いが終わるまで待ってくれと伝えてあります。

早い話が、ZよりAの子供に解体費を払ってくれと請求して欲しいのですが。

Aの子供が余計な事をしてくれなければ、Zとの売買はうまくいっていると思っているのですが。
Aの子供への対応は如何すれば?

共有(遺産共有)の建物を勝手に壊す行為は,民法上は「不法行為」として損害賠償請求の対象になり得ます。
また,刑法上の「建造物損壊罪」が成立する可能性も高いです。
Aの子に対しては,上記を説明する必要があるでしょう。

回答ありがとうございます。
家屋は築60年以上の古民家です。
家屋の年数などは関係あるのでしょうか?

それに、当方の父(他界しました。)が生前、Zとの約束事「そのうち買い戻すから登記しないでほしい」を基に、Zと協議を重ねました。
その際に、買戻しの約束を書面に起こし、またお互いの相続人、また後見人、代理人と誠実に交渉する様にと記載したものに署名実印しています。
その約束事を締結した後に、AとC(当方の父親)は他界しています。

その後に、Aの子供がCに依頼されたと偽ってZに近づき、解体に至りました。Aの子供が亡Cの名前を語ったという事は、無権代理には当たりますか?