主治医による認知症の診断記録もあるにもかかわらず、どの弁護士に相談しても、ハードルが高い案件として引き受けてくれない
認知症であっても、判断能力が無く遺言が無効となるわけではありません。また、遺言作成時点の前後で判断能力が無いと言える診断書や診療記録の記載がある必要があります。
診断書にどのように書かれているかわかりませんが、遺言作成の近接した時点で、日常の会話や意思疎通ができないなどの記載があれば遺言は無効となる可能性はあると思います。
弁護士がハードルが高いと言っているということは、診療記録や診断書にそのような記載がないので弁護士は受任しない可能性があります。
具体的に無効の根拠となる診断書を見せてどうしてハードルが高いのかの説明を聞いて相談されたら良いと思います。
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