相続人の預金使い込みが発覚!相手に既にお金がない場合の、弁護士報酬の支払いは?

相続で相続預金の使い込みの請求を訴訟で勝った場合、相手はすでに資産を他の家族などに移し、負けた相続人が支払いが出来ない状況にしていた場合に、お金は回収できないですが、弁護士報酬はどうなりますか?

例 1000万返金になった場合に、相手側に1000万請求しても資産が無いので支払い出来ないと言われた。

契約次第です。
一般的には(大半)、訴訟で確定したのであれば、その金額を前提に弁護士報酬がきまることになります。(≠実際の回収額)

なお、他の家族に渡した点に関しては詐害行為取消などを検討することになります。

ご回答ありがとうございます。
では、自腹を切って弁護士報酬を支払う事になる可能性が高いですね。