遺言書の執行人の変更について

公正証書遺言内に指定された執行人を相続人の同意なしに変更しても良いのでしょうか。
又、変更する場合は変更してよいかと問われて、良いと口頭で伝える事で何もせずに変えられるのでしょうか。
執行人を家族から弁護士に変更しましたが、変更後から変更前まで進めてきた話し合いを覆し、こちらに不利な話をしだした為、気になった為、質問させて頂きました。ちなみに執行人は家族から遺言書を作成した弁護士に変わりました。
宜しくお願い致します。

利害関係人は、家裁に対し、正当な理由があれば、執行者の解任を求める
事が出来ます。
家裁は、判断の上で必要があれば、相続人の意見を聞くこともあるでしょう。
必要がないと判断すれば、意見を聞くまでもなく審判するでしょう。
その後、利害関係人は、執行者選任の申し立てをします。
同じように、家裁は、選任の審判をします。

もとの執行人から事情を聞くといいでしょう。
審判に対しては、異議を申し立てることもできます。
また、あらたに解任の申し立てをすることもできます。
不明な点は、家裁書記官に、直接問い合わせたほうが、理解が早いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
正当な理由とは、どの程度の内容になるのでしょうか。
目録の作成を半年以上前からお願いしていますが、中々頂けません。
親が亡くなってから、もう1年が過ぎました。
個々にケースは異なるとは思いますが、目録は通常、どれ位あれば作成出来るものですか。

遺言書を作成した弁護士が執行人でもあり、遺産のほとんどは指定された相続人にいく内容で、その相続人が親と同居しており、実家に入れずこちらは証拠を探すことも出来ない為、遺留分請求にあたり、目録が必要です。

又、遺留分請求に対する相手方の弁護士も、目録の開示を拒否しており、執行人が相手方の意向にそい、引き伸ばしているのではとさえ感じます。

家に入れなくなったのは私が親に、言ってもいない話を言ったことにされ、それを信じ込んだ親が怒ったのがきっかけとなり、この内容の遺言書を作成したそうですが、その誤った話を弁護士に相談をし、弁護士はその真実ではない話を聞いて助言した結果、私は家に入れてもらえなくなっています。

これは弁護士のせいではありませんが、色々なしがらみがあり、此方に協力的に対応してもらえそうにありません。

どの程度が正当な理由に値するのでしょうか。

目録は、3か月あれば作成できるでしょう。
目録の交付は、法的な義務ですね。
正当な理由は、目録を交付しない、遺産を不正に流用するなどあれば、
正当な理由と言えるでしょう。
あとは、直接弁護士に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。
遺言書指定の執行人は多忙の為という理由で、相続が起こった4ヶ月後に執行人を遺言書を作成した弁護士に委任し、その後、執行人になった弁護士に、同居の相続人を通して目録を待っている旨、連絡しましたが中々こず、更に7月、9月とまだ来ない旨話をしましたが確認してみるというばかり、最後は11月に年内には完成予定と言いながら今の段階で届いていない状況です。

発行すると言ってはいますが、ズルズルと引き伸ばしており、今後、どの程度発行されなければ問題として捉えられますか?

本件は、変更ではなく、執行人から弁護士への委任ですね。
1か月という時間を区切って、書面で、交付請求するといいでしょう。

承知致しました。
年末年始の中、ご回答頂きましてありがとうございました。