遺産相続調停における電話・WEB会議の適用について

遺産相続調停における電話会議に関してお尋ねします。

1. 本年3月1日施行改正法 「当事者双方がWEB・電話会議により期日に参加が可能」は調停にも適用されるのでしょうか?
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先日、裁判所より遺留分侵害額請求の調停を申立ての書面が届きました。
申立人側は遠方の為、電話会議を希望しています。
私の住所の管轄の裁判所ではありますが、不便な場所にある為、私自身も電話会議を希望します。

2. WEB会議も可能でしょうか?
WEBの場合、書面はファイル添付で済むそうなので、郵送の手間が省け、さらに効率的と感じました。

以上、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

電話会議のご利用については、裁判所にご意向をお伝えいただき、裁判所と打ち合わせをされてください。

WEB会議の利用には通常専用のソフトや認証が必要で、現状ではあまり便利とは言い難い状況です。
個人の方でも利用できるのかは裁判所の判断次第であるように思いますので、こちらも裁判所にご確認ください。相手方もWEB会議の利用に同意しなければ利用はできないように思います。