遺産相続で兄が提出した偽造書面の刑事告訴は可能?

父が亡くなり、その相続を兄が勝手に独り占め。
そのためにほかの兄弟で団結して兄に対して遺産相続問題の裁判中です。

明らかに兄が偽造作成した書面が何点も提出され
私達の署名が偽造されるなど犯罪であり許せないです。
「私文書偽造罪」で徹底的に兄を詰めたいのですが
これについては、別途、刑事告訴するしかないのでしょうか?
そのような方法があるのか教えてほしいです。

①相続問題で相手が提出してきた「私文書偽造」書面が複数あり、それについて別途訴えることはできますか?

②刑事告訴する場合は、遺産相続の裁判と並行して行うのでしょうか?

③刑事告訴する場合は別の弁護士先生にお願いするのでしょうか?

実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。

刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。

弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば、別の弁護士を立てなければいけないということはないかと思われます。

泉先生様
ご回答くださりありがとうございます。
現在依頼している弁護士さんに対応してもらえない場合もあるんですね。。。

刑事告訴した場合、メリットデメリットはありますでしょうか。

現在の状況によっても変わってくるため、ご依頼の弁護士に細かく確認をされてみると良いかと思われます。