実家の土地建物の相続に関する法的問題についての相談

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相続についての相談です。 祖父が亡くなった後、兄弟で話し合い、遺産は全て祖母が相続したそうです。 祖母は実家の土地建物を相続しました。 その後、祖母が亡くなる前に、父が亡くなりました。 その時には、相続について何も連絡はありませんでした。 祖母は、父の妹(叔母)と同居しておりました。 その叔母も亡くなったので、実家の土地建物がどうなっているか登記簿を取り寄せました。 そうすると、祖母が亡くなった後、叔母に所有権が移転されていました。 現在は、叔母の亡くなった後、叔母の養女(妹の孫)に所有権が移転されていました。 本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご相談者様に連絡なく相続登記がなされていたのであれば、叔母様に相続させる旨の遺言に基づき登記された可能性が考えられます。 仮にそのような遺言があり、ご相談者様の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害していたのであれば、以下のような請求をすることが考えられます。 民法改正の関係で、ご祖母様が2019年7月1日以降に亡くなったのであれば、遺留分侵害額請求となり、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することになります。 他方、ご祖母様が2019年7月1日より前に亡くなったのであれば、遺留分減殺請求となり、遺留分に相当する持分の返還を請求することになります(相手方は金銭による支払いを選択して持分の返還を免れることができる。)。 ただ、いずれの請求についても、遺留分侵害を知った時から一年、相続開始の時から十年経過する前に権利を行使する必要があるのでご注意ください。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答いただきありがとうございます。 祖母は2019年以前に亡くなっております。 少し、お聞きしたいことがあります。 仮に、遺言書があった場合、遺言通りに相続を進めるときに、遺言書が存在する事を相続関係者に伝える義務はないのでしょうか? もし、遺言書がなかったとしたら、勝手に相続関係者に伝えずに相続を進めることは可能でしょうか?
  • 遺言書があることを伝える義務はありません。 遺言書がなかったら、勝手に法定相続分を超えて相続手続きをすることはできません。
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  • 本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか?   祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性があります。   その場合は、あなたに連絡をしなくても相続手続きができてしまいます。   法務局に行って、遺言書によって相続手続きがなされたか確認して   遺言書があったら、デジカメで写真を撮ってこられたら良いと思います。   あなたは遺留分を請求できる可能性がありますので   弁護士に面談で相談されたら良いと思います。
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この投稿は、2024年3月15日時点の情報です。
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