離婚後交流のない父の遺産相続、遺留分時効対策は?

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両親が離婚して父は再婚、子供もいるようです 小さいときに離婚し、父とは一切会ってなく交流はまったくありません。 父が亡くなった場合、遺言書に財産は全部再婚相手とその子に渡すように書いてあれば、再婚相手とその子のハンコだけで相続ができると聞きました。 そのような遺言書があっても前妻の子には遺留分があると思うのですが、10年で時効と知りました。 全く交流のない再婚家庭が父の死亡を知らせてくるとは思えません。 時効にならにようにするには、定期的に父の戸籍か何かを取得して(子供だから取得できる?)確認しなければいけないのでしょうか?? ほかに何か良い方法があるのでしょうか? お聞きしたくよろしくお願いします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 遺言執行が適法に行われる限り、法定相続人には通知しなければなりません(民法1007条2項)。相手方は、戸籍の附票などから、住民票上の住所宛に通知するでしょうから、住民票を実態に合わせておくのが対策になります。なお、新しい規定のため判例はまだないと思いますが、この通知を怠った場合、10年の期間制限を主張することは権利濫用になり制限を受けそうです(私見)。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご助言ありがとうございます。 通知されなかったら権利乱用の制限、ということは、10年の期間制限について相手と争わなければいけない、ということですね、、、 そんなことで争いたくもなく、親の生存確認のために戸籍を取得する、といのもなんだか、、、 離婚以来何十年も会ってなく(会いたくもないですが)、母子家庭で結構苦労したのでせめて遺留分はと思っていたのですが、正しく通知してくれることを期待する、という感じですかね、、、

この投稿は、2024年9月10日時点の情報です。
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