遺留分計算の仕方について教えてください

母が、自筆遺言書を作成しておりました。相続人は、私と弟の二人です。生前(約30年前)に、老後の面倒をみてもらう約束のもとに4,800万円ほどの家と土地を贈与しておりました(父;すでに死亡 持ち分2/5、母;持ち分3/5)。両親と弟は別々に暮らしており、当初は、毎月5万円ずつ返済するという約束でしたが、結局、6ヶ月の返済で終ってしまいました。
弟は、この贈与された家と土地を2016年に相続時精算課税の手続きを使い、名義変更をしております。約550万円の評価額でした。
今回、母の死去にともない、母の遺言の内容としては、兄弟平等にしたいという意志のもと、預金の全てを私にという内容で、額としては3,000万円程です。遺産相続の遺留分の計算についてご教示ください。
a)家の贈与について
4,800万円*3/5(30年前の価格)+3000万円=5,880万円
遺留分としては、5,880万円*1/2*1/2=1,470万円
弟がもらっている額(2,880万円)としては、遺留分としては支払いの必要なし
b)相続時精算課税の価格を使用した家の贈与について
550万円(相続時精算課税)*3/5+3,000万円
=3,330万円
遺留分としては、3,330万円*1/2*1/2=833万円
弟に渡す遺留分として、833万円ー330万円=503万円となると思います。
相続税の計算と遺留分の計算は違うというのをお聞きしました。
a)のケースだと、遺留分を支払う必要はなく、b)のケースだと503万円の遺留分の支払いをする必要があるのかなあと思います。
親の面倒を看るという約束を果たさず終わってしまい、個人の感情として弟に遺留分というのを渡したくないという気持ちです。
母も、付言事項に「弟には家と土地を与え、弟家族には充分な愛情と金銭を与えたつもりです。」とも書いてくれております。
遺留分の計算をする時に、贈与された金額を使うのか相続時精算課税の価格を使うのかご教示いただけましたら幸いです。

民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。
なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さんの遺留分は、750万円となります。

途中で投稿してしまいました。すみません。

ただ、特別受益を控除する際には、10年等の縛りはありません。
したがって、結局遺留分の侵害額を計算するに、750-4800であり、ゼロとなるかと思います。

早速のご回答有難うございます。
特別受益の控除には、10年の縛りは無いのですね。
理解できました。
有難うございます。