父の相続で第三者(女性)から遺言書の存在を知り勝手に銀行口座を凍結されて葬儀代が引き出せない状況。

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5月2日午前中父が施設で亡くなり親族、会社関係者が集まりましたが、当日の夕方に父の口座 全てが凍結されていました。会社関係者の1人(事務員)から翌日の3日に簡易書留で遺言書を 裁判所で検認する手続きを行っている旨の手紙が届きました。父が生前個人の預金通帳を会社事務員に預けていました。(プライベートでも 親い女性)ここで相談です。 ①遺書開示前に勝手に銀行口座を止めたこと。 ②会社の封筒で、誰が出したかも分からない遺書がある通知が来たこと。 ③開示前に勝手に会社が個人の通帳を持って、返還しないこと

まっさん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ①口座凍結は銀行側の判断ですし、 事務員の方の働きかけがあったとしても別に何ら違法ではないと考えられます。 ②③生前委託を受けていたものと思われます。 委託の内容によっては問題がありません。
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この投稿は、2024年5月4日時点の情報です。
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