遺留分の査定方法について

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遺留分の査定額について争っております。 不動産、土地とその上の建物があります。 私は更地での査定額を提示していますが、相手は相続開始時点において建物があるのだから、現況での査定が正しいと主張しています。 更地での査定額の方が大きいので更地の評価額で進めたいのですが可能でしょうか? また可能ならどのように反論すれば良いでしょうか?

遺留分の査定方法 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 建物を誰が利用しているかという点がポイントになると考えられます。仮に相続人本人が建物を利用している場合には、相続人間の公平を図るべく、更地価格で評価すべきという立論も可能だと思われます。
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  • 遺留分の査定方法
    遺留分の査定方法さん
    高橋様返答頂きありがとうございます。 建物は相手方がたまに利用している形です。登記済み。
  • 遺留分の査定額について争っております。 不動産、土地とその上の建物があります。 私は更地での査定額を提示していますが、相手は相続開始時点において建物があるのだから、現況での査定が正しいと主張しています。 更地での査定額の方が大きいので更地の評価額で進めたいのですが可能でしょうか? また可能ならどのように反論すれば良いでしょうか? 土地の上の建物が被相続人のものであれば、更地として評価し、建物が老朽化していれば解体費用を引く などをして計算すればよいと思います。   被相続人以外のものだとすると、賃料を支払って土地を利用しているのか 賃料を支払わずに土地を使用しているのか、 相続人が利用しているのかなどによって、異なってきます。   弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    被相続人所有の土地上に相手が建物を建てて所有していた(使用貸借)ところ、被相続人から遺言等で土地を相続したため、遺留分侵害額請求をしたが、土地の評価額が問題になったということでしょうか。  そもそも、一般的には、建物が建っている土地を取得する場合、使用貸借(ないし賃貸借)の負担のある土地を取得することであり、更地価格では評価されず、多少減額されます。  ただ、建物所有者が土地を相続する場合は違います。使用借権が混同により消滅する(あるいは、遺言者は相続と同時に使用貸借を消滅させる意思がある)ことから、使用借権の負担のない土地を取得したと同視するできるからです。つまり、更地として評価していいことになります。
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この投稿は、2024年6月29日時点の情報です。
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