遺留分請求における代理人について
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被相続人の父がなくなり、母、子A、B2人が相続人です。 子Bが遺留分請求を行うにあたり、不明な点がある為、確認させて下さい。 状況 子Aは親と同居、子Bは独立した二世帯住宅(親名義、世帯は別)に住んでいます。公正証書遺言があり、遺産は母と同居のAに半分ずつという内容だった為、Bは遺留分請求を行います。 その旨、内容証明を送りましたら、Aには弁護士がつき、相手弁護士から代理人になった旨、連絡がきました。 しかし、その書類に母の名前はなく、Aの名前のみ書かれていました。 記名がAのみならAだけの代理人という事なのでしょうか。 母にはAによる囲い込みにより何年も会わせてもらっておらず、Aより認知症気味だと聞かされていますので、母自身が弁護士を手配できるとはおもえません。 Aの弁護士は書面でその事に何もふれていない為、母の遺留分請求をどのように進めたら良いのか分かりません。 この場合、Aについた弁護士が2人分対応するのでしょうか。 それとも母は母で別に対応する形でしょうか。 又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。 宜しくお願い致します。
はるなつ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 遺留分を侵害しているのは、Aですね。 したがって、Bは、Aを相手にすればいいでしょう。 Aについた弁護士が、二人分対応する必要はないですね。
- 又、母が自身で遺留分請求の対応が出来ずにAの弁護士も対応していない場合、母には後見人をつけなくてはいけない可能性があるのですが、誰が母に後見人をつける手配を行うのでしょうか。 Aの弁護士は、Aからしか依頼を受けていないので母の分は対応しないと思います。 母に判断能力がない場合は、あなたが母宛てに遺留分請求をしても無効ですので、あなたが母に後見人をつける必要があります。 囲い込みにより、後見人の選任ができないような場合には、裁判所に特別代理人をつけてもらうことが考えられますが つけてもらえるかどうかはやってみないとわからないところがあります。 弁護士に面談で相談されたら良いと思います。
- はるなつさん先生方、ご回答ありがとうございます。 内容証明を送付してしまいましたが、母には遺留分の侵害がないかも知れないのですね。 母の方には遺留分の侵害がないのでAだけの対応になっているなら良いのですが、判断能力の問題で母は弁護士に依頼するなどの対応が出来ない為、遺留分請求への対応が放置されている、もしくは無効だとしたら、こちらは次にどのような行動に出れば良いのでしょうか。 まず、この認知症だというのも、同居人からその様に聞かされているだけで、どの程度の状況なのか把握出来ない為、後見人をつけられる状態なのかも分かりません。 同居人が親に会わせないのは、実際にない話を仕立てられ、それを真に受けた親が遺言書を書いたことから始まっていますので、Bが直接、家に行き、母の状態を確かめることは無理だと思います。 判断能力があるか確かめ、必要があれば後見人をつける所に至るまで、どのような手順で事を運べば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。
この投稿は、2024年1月20日時点の情報です。
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