"遺留分侵害額請求に関する相続税の修正申告手続きについて"

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今年3月に母が亡くなり、遺言書が3通あります。1通は兄が2通は姉が全財産を相続することになってます。 現在兄が所有権移転登録をし、最新の遺言書所持の姉は処分禁止仮処分登記をしています。つまり未分割です。私は10月30日に遺留分侵害額請求を内容証明で送りました。 今日姉の弁護士からメイルで、1月6日までに私が法定相続分の無分割申告をしなければ、無申告加算税の罰金と税務署からの更正をすることになると脅されました。しかし私の遺留分額は確定していないので、相続税基本通達11の2−4にあるように、遺留分侵害額請求がない前提で相続税の計算をすることにし、相続税法第32条第1項第3合にあるように、その後修正申告をすることは出来ますか? もし出来る場合は、どのような手続きをすればいいでしょうか?

マミリン さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 直近の遺言書に法的効力がありますね。 遺産分割協議未了で、法定相続分で申告しますね。 申告の際に分割未了の届け出書を提出することになると思いますが、 税務署資産税課に問い合わせて確認してください。
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  • マミリン
    マミリンさん
    内藤先生 御回答いただき有難うございました。税務署に問い合わせてみま す

この投稿は、2023年12月5日時点の情報です。
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