相続において、兄の遺産放棄後の母の資産贈与の有効性及び兄の遺産放棄後の母の遺産受け取りの可否について

相続について教えてください。
兄には、養子縁組をした子供がいます。
私の母に少しばかりの資産があります。
そこで相談です。

①兄が死亡した際、負の遺産しかないため、義姉及び子供は、兄の相続は放棄するとのことです。その場合、兄が死亡後、遺産放棄受理前に、母の資産の一部を兄と養子縁組した子に生前贈与したら、兄の遺産放棄は、無効になりますか。

②兄の遺産を放棄受理後、母の資産の一部を代理世襲代理人として養子縁組した子に、譲り受けることは可能ですか。例えば、生前贈与など。

③また、母が亡くなった場合、兄の遺産を放棄していても代理世襲代理人として、母の遺産を受け取ることができますか。

よろしくお願いします。

母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると
1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりません。

2 同様に、母(祖母)が自分の意思で自分の財産を孫に贈与することは有効です。それは基本的に相続とは関係ありません。

3 母の死亡時点で、その子(兄)が亡くなっていたなら、その子は代襲相続人になります。兄に関する相続放棄とは関係なく遺産を受け取れます。