車の相続or相続放棄について

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車の相続について 被相続人:父 相続人:母娘娘+前妻との息子 車の名義が父で使用者は母です。 残債がある状態で継続使用する場合、 相続になるのか負の財産なので相続放棄になるのか教えて頂きたいです。ちなみに預金関係はほぼ0に近い状態です。 前妻との息子さんに放棄の印鑑をもらう必要などあるのでしょうか?

FEMM さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
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  • 匿名A
    匿名A弁護士
    おそらく「相続放棄」制度を誤解なさっていらっしゃるように思われます。 車の残債がある状態で相続が発生した場合の対処  ・前妻との息子へ連絡し遺産分割協議をするか相続放棄をするかの意向確認  A:前妻との息子が、車の残債以外の借金への懸念等で相続放棄をした場合   申述受理証明書をもらい、「母娘娘」で遺産分割(車と借金)     B:前妻との息子が、相続放棄をしなかった場合、「母娘娘、前妻との息子」で遺産分割協議(車と借金) なお、遺産分割協議で、「車を母名義にし、借金は母が全て返済する旨」の取り決めを行ったとしても、母が返済を滞らせた場合などは、他の相続人へ請求がなされます。
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この投稿は、2024年2月19日時点の情報です。
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