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配偶者が死去し、故人名義の高額な車が残されました。
現在は故人の実家で2.3ヶ月保管されてます。
車のローンはなく、生前、わたしが昔に貯めていた貯金で現金で支払いました。
※以前、車はわたしの特有財産と言われました。
故人の財産になるものは他にはなく
故人の高額借金はありました。
わたしは、故人と姻族関係終了届を提出、
わたしの実子と養子縁組していたので、離縁済。
相続放棄も認められました。
相手親、兄弟も相続を放棄すると言っており、その場合車はどうなりますか?
4月に自動車税の請求がくると思いますが、
支払いは誰がするのでしょう?
車はこちらへ戻されると困るのと、相手親族と早く関係を終わらせたいです。