故人名義の高額車の相続手続きについて

配偶者が死去し、故人名義の高額な車が残されました。
現在は故人の実家で2.3ヶ月保管されてます。
車のローンはなく、生前、わたしが昔に貯めていた貯金で現金で支払いました。
※以前、車はわたしの特有財産と言われました。

故人の財産になるものは他にはなく
故人の高額借金はありました。

わたしは、故人と姻族関係終了届を提出、
わたしの実子と養子縁組していたので、離縁済。
相続放棄も認められました。

相手親、兄弟も相続を放棄すると言っており、その場合車はどうなりますか?

4月に自動車税の請求がくると思いますが、
支払いは誰がするのでしょう?

車はこちらへ戻されると困るのと、相手親族と早く関係を終わらせたいです。

放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。
相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。
都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。